1.はじめに
インターネットは、情報を収集するためのツールであるとともに、自己の主義・主張を発信することを容易となるツールでもあります。令和4年度のインターネットなどに接続するための情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.4%であり、その内数である「スマートフォン」は90.6%であり、「パーソナルコンピュータ」は65.3%となっています(総務省『令和6年版情報通信白書』第2部第1章第11節)。そのため、誰でもインターネットにアクセスすることができる状況であり、様々な情報にアクセスすることができるよう状況です。もっとも、インターネットに容易にアクセスできるようになったからこそ、インターネットを用いた犯罪被害に受ける可能性も高まっています。現に、令和5年におけるサイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪)の検挙件数は1万2,479件であり、平成16年以降増加傾向にあります(平成16年の検挙件数は約2,000件でした。)(法務省『令和6年版犯罪白書』第4編第5章第1節)。また、仮に犯罪にならなかったとしても、インターネットに上げられた情報は削除しない限り、残り続けますし、誰かが保存をしてしまった場合には半永久的に残り続けるため、トラブルに発展する危険性を孕んでいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くのサイバー犯罪を取り扱っているため、サイバー犯罪やインターネットのトラブルに関わる法律問題に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。
2.インターネットトラブルで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が選ばれる理由
(1)インターネットトラブルの経験豊富な弁護士が対応
(2)全国12事務所による迅速対応のネットワーク
(3)事案に応じた対応
(4)刑事事件に発展しても対応可能
3.対応可能な事案類型
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を取り扱ってきた経験から、名誉毀損から個人情報漏洩、SNS詐欺、著作権侵害や最近話題のオンラインカジノ問題まで幅広い事案に対応することができます。また、コンプライアンス体制を見直して、不祥事・企業犯罪を未然に予防したいというニーズにも応えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、インターネットトラブル特有の弁護活動である発信者情報開示請求(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律5条1項)や意見照会回答書への対応(同法6条)、名誉毀損や個人情報漏洩に基づく損害賠償請求だけでなく、以下の弁護活動をも提供することができます。
①警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け
②逮捕された方とすぐに接見(面会)して、取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス
③調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス
④勾留請求までに間に合えば、検察官に対し、勾留請求しないようでほしい旨の働き掛け
⑤逮捕された方とご依頼者様が異なる場合には、ご依頼者様に対する接見の状況及び伝言の報告
⑥不起訴・無罪に向けた容疑者・犯人に有利な証拠収集(弁護士による証拠収集)
⑦逮捕された方と頻繁に接見(面会)して、取調べ対応のアドバイス
⑧勾留決定前であれば、裁判官に対し、釈放してほしい旨の働き掛け
⑨勾留決定後であれば、裁判所に対し、勾留決定を取り消して釈放するように求める書類の提出
⑩接見等禁止処分が付されている場合、裁判所に対し、家族や関係者との接見(面会)を許可するように求める書類の提出
⑪検察官に対し、不起訴処分が妥当である旨の働き掛け
⑫保釈請求
⑬無罪獲得に向けた裁判準備
⑭執行猶予又は減刑に向けた裁判準備
意見照会回答書が届いた際に、「大袈裟な対応をしているだけだ」と軽く考えて放置していると、立場が不利になってしまう可能性があります。特に、意見照会回答書の回答期限は14日以内とされていることが多いので、返答を後回しにしてしまうと気が付かないうちに期限が経過してしまうことがあります。回答期限を経過した場合、回答の意思がないものとみなされ、プロバイダは「回答なし」という前提で発信者情報(氏名又は名称、住所、メールアドレス、電話番号)を開示するかどうかを判断してしまいます。そのため、意見照会回答書が届いたら、後回しにしないで早期に回答するようにしましょう。その際に、どのように回答をしたらよいのか不安になるようであれば、弁護士に相談をしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、発信者情報開示請求に精通した弁護士が一から丁寧かつ迅速に対応いたします。