プライバシー侵害・個人情報漏洩への対策

1.はじめに

インターネットは、情報を収集するためのツールであるとともに、自己の主義・主張を発信することを容易となるツールでもあります。令和4年度のインターネットなどに接続するための情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.4%であり、その内数である「スマートフォン」は90.6%であり、「パーソナルコンピュータ」は65.3%となっています(総務省『令和6年版情報通信白書』第2部第1章第11節)。そのため、誰でもインターネットにアクセスすることができる状況であり、様々な情報にアクセスすることができるよう状況です。もっとも、インターネットに容易にアクセスできるようになったからこそ、インターネットを用いた犯罪被害に受ける可能性も高まっています。現に、令和5年におけるサイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪)の検挙件数は1万2,479件であり、平成16年以降増加傾向にあります(平成16年の検挙件数は約2,000件でした。)(法務省『令和6年版犯罪白書』第4編第5章第1節)。また、仮に犯罪にならなかったとしても、インターネットに上げられた情報は削除しない限り、残り続けますし、誰かが保存をしてしまった場合には半永久的に残り続けるため、トラブルに発展する危険性を孕んでいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くのサイバー犯罪を取り扱っているため、サイバー犯罪やインターネットのトラブルに関わる法律問題に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。

2.インターネット上の個人情報拡散を止める手段

(1)削除要請

インターネット上の個人情報拡散を止める手段としての削除要請としては、ウェブサイト上の問い合わせフォームからの削除要請やガイドラインに則った削除要請等があります。これらの手段は、費用がかかりませんし、上手いけば早急にインターネット上の記事等が削除されることがあります。また、削除要請をする手続としても煩雑ではないため、弁護士の力を借りなくても自分一人で行うこともできます。

しかし、問い合わせフォームからの削除要請については、インターネットサイトの管理人が対応してくれなければインターネット上の個人情報拡散を止めることができないですし、ガイドラインに則った削除要請については、送信防止措置依頼書を作成し、権利侵害の内容や削除すべき理由を法的に、かつ説得的に記載しなければならないため、法的知識を有していない方にとっては難しいかもしれません。

問い合わせフォーム ガイドラインに則った削除要請
メリット
対応されない可能性が高い
費用がかからない
迅速な対応がなされることもある
デメリット
費用がかからない
手続としては煩雑でない
法的知識が要求されるため、権利侵害の内容や削除すべき理由の説明が難しい

(2)裁判上の削除請求

インターネット上の個人情報拡散を止める手段としての裁判上の削除請求としては、民法723条の原状回復請求を根拠とする削除請求及び記事の削除を求める仮処分の申立て(民事保全法13条1項)という手段があります。

もっとも、通常の民事裁判は時間がかかるため、裁判で審理をしている間にも個人情報が拡散されてしまう危険性があり、早急に対応しなければならない削除請求のニーズに適していません。そのため、より迅速な対応をすることができる記事の削除を求める仮処分の申立てもするのが一般的です。

仮処分とは、裁判所の判決の確定を待っていては権利の実現が不可能になってしまうのを防ぐために、権利状態を固定したりその地位を仮に認めさせたりする暫定的な処分のことを言います。「仮」処分となっていますが、裁判所が削除命令を発した場合には、多くのインターネットサイト管理者は削除に応じるので、その効果は非常に強大です。また、通常の民事裁判と比較して、削除請求が認められるための要件を満たすということが確からしいと裁判官が判断した場合には、仮処分の申立てが認められるため、通常の民事裁判で求められる証明よりも立証のハードルが低いです。有効な証拠としては、誹謗中傷・名誉毀損が記載されているインターネットサイトをプリントアウトしたものや、誹謗中傷・名誉毀損状況を撮影した動画等です。そのため、誹謗中傷・名誉毀損をされた場合には、必ず、スクリーンショットをする等して証拠として残すようにしましょう。その際には、データを紛失してしまう危険性を考えて、スマートフォンだけでなくUSBメモリ等にも保存するようにしましょう。

通常の民事裁判 仮処分の申立て
メリット
強制力がある
強制力があり、通常の民事裁判よりも早期に解決できる
デメリット
費用、時間がかかる
費用がかかる

3.プライバシー権侵害に基づく損害賠償請求

誹謗中傷・名誉毀損行為をした投稿者に対して、自己の「名誉」を毀損されたとして損害賠償請求をすることができます(民法709条)。「名誉」とは、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まない」とされています(最判昭和45年12月18日民集24巻13号2151頁)。そのため、名誉毀損と言うためには、社会的評価の低下が生じたと言えなければなりません。名誉を毀損されたと認められた場合には、10万円程度から数百万円程度が損害額として認められることがあります。

どのように主張をすれば社会的評価が低下したと認められるのかを法律家ではない方が判断することは難しいので、名誉毀損に基づく損害賠償請求を考えている方は、弁護士に相談しましょう。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、インターネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますし、土日祝日でも対応可能ですので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。インターネット上に個人情報が投稿されてしまうと、瞬く間に情報が拡散されてしまうので、個人情報が拡散されていることに気が付いたら、すぐに弁護士に相談をし、対応してもらうようにしましょう。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

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