ネット上の誹謗中傷・名誉毀損対策

1.はじめに

インターネットは、情報を収集するためのツールであるとともに、自己の主義・主張を発信することを容易となるツールでもあります。令和4年度のインターネットなどに接続するための情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.4%であり、その内数である「スマートフォン」は90.6%であり、「パーソナルコンピュータ」は65.3%となっています(総務省『令和6年版情報通信白書』第2部第1章第11節)。そのため、誰でもインターネットにアクセスすることができる状況であり、様々な情報にアクセスすることができるよう状況です。もっとも、インターネットに容易にアクセスできるようになったからこそ、インターネットを用いた犯罪被害に受ける可能性も高まっています。現に、令和5年におけるサイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪)の検挙件数は1万2,479件であり、平成16年以降増加傾向にあります(平成16年の検挙件数は約2,000件でした。)(法務省『令和6年版犯罪白書』第4編第5章第1節)。また、仮に犯罪にならなかったとしても、インターネットに上げられた情報は削除しない限り、残り続けますし、誰かが保存をしてしまった場合には半永久的に残り続けるため、トラブルに発展する危険性を孕んでいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くのサイバー犯罪を取り扱っているため、サイバー犯罪やインターネットのトラブルに関わる法律問題に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

2.誹謗中傷・名誉毀損記事やSNS投稿を削除させる

誹謗中傷・名誉毀損記事やSNS投稿をされた場合には、民法723条の原状回復請求を根拠に、削除請求をすることができます。

削除請求の方法としては、任意の削除請求(問い合わせフォーム等を用いたインターネットサイト管理者への要請等)と裁判所を介して削除処分を申し立てる方法の二通りがあります。

メリット デメリット
任意の削除請求
費用がかからない
迅速な対応がなされることもある
対応されない可能性が高い
裁判所上の請求
強制力がある
時間と費用がかかる

まずは、任意の削除請求を行い、削除されない場合や、慎重な判断を求められる場合には、裁判所上の請求を行いましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、誹謗中傷・名誉毀損記事やSNS投稿の削除請求に精通した弁護士が、ご依頼者様の名誉を守るために、丁寧かつ迅速に対応いたします。

3.誹謗中傷・名誉毀損行為をした投稿者に対する責任追及

(1)刑事上の責任追及

誹謗中傷・名誉毀損行為をした投稿者に対して、刑事責任を追及するためには、告訴(被害者等が、警察や検察官という捜査機関に対し、犯罪を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。)をしなければなりません。そして、名誉毀損が認められた場合には、犯人は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処されます(刑法230条1項)。

なお、投稿した事実を真実だと信じて誹謗中傷・名誉毀損をした場合であっても、「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるとき」は名誉毀損罪が成立しないとされています(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁参照)。すなわち、間違った情報を真実であると信じていた場合であっても、名誉毀損罪は成立するので、投稿者が「インターネットの情報が真実だと信じていました。事実を投稿しただけなので、誹謗中傷・名誉毀損に当たらないと思います。」と弁解してきたとしても、刑事責任を追及することができます。

(2)民事上の責任追及

誹謗中傷・名誉毀損行為をした投稿者に対して、自己の「名誉」を毀損されたとして損害賠償請求をすることができます(民法709条)。「名誉」とは、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まない」とされています(最判昭和45年12月18日民集24巻13号2151頁)。そのため、名誉毀損と言うためには、社会的評価の低下が生じたと言えなければなりません。名誉を毀損されたと認められた場合には、10万円程度から数百万円程度が損害額として認められることがあります。

どのように主張をすれば社会的評価が低下したと認められるのかを法律家ではない方が判断することは難しいので、名誉毀損に基づく損害賠償請求を考えている方は、弁護士に相談しましょう。

4.意見照会回答書が届いた場合の対応策

意見照会回答書が届いた際に、「大袈裟な対応をしているだけだ」と軽く考えて放置していると、立場が不利になってしまう可能性があります。特に、意見照会回答書の回答期限は14日以内とされていることが多いので、返答を後回しにしてしまうと気が付かないうちに期限が経過してしまうことがあります。回答期限を経過した場合、回答の意思がないものとみなされ、プロバイダは「回答なし」という前提で発信者情報(氏名又は名称、住所、メールアドレス、電話番号)を開示するかどうかを判断してしまいます。そのため、意見照会回答書が届いたら、後回しにしないで早期に回答するようにしましょう。その際に、どのように回答をしたらよいのか不安になるようであれば、弁護士に相談をしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、発信者情報開示請求に精通した弁護士が一から丁寧かつ迅速に対応いたします。

5.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、インターネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

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