ネット上の知的財産権侵害への対応

1.はじめに

インターネットは、情報を収集するためのツールであるとともに、自己の主義・主張を発信することを容易となるツールでもあります。令和4年度のインターネットなどに接続するための情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.4%であり、その内数である「スマートフォン」は90.6%であり、「パーソナルコンピュータ」は65.3%となっています(総務省『令和6年版情報通信白書』第2部第1章第11節)。そのため、誰でもインターネットにアクセスすることができる状況であり、様々な情報にアクセスすることができるよう状況です。もっとも、インターネットに容易にアクセスできるようになったからこそ、インターネットを用いた犯罪被害に受ける可能性も高まっています。現に、令和5年におけるサイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪)の検挙件数は1万2,479件であり、平成16年以降増加傾向にあります(平成16年の検挙件数は約2,000件でした。)(法務省『令和6年版犯罪白書』第4編第5章第1節)。また、自分が書いた記事や撮影した写真・動画等を無断で他のインターネットサイトに転載されたりすることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くのサイバー犯罪を取り扱っているため、サイバー犯罪やインターネットのトラブルに関わる法律問題に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

2.無断転載、海賊版サイトへの対応

(1)削除申請、差止め

誹謗中傷・名誉毀損記事やSNS投稿をされた場合には、任意での削除請求だけでなく、民法723条の原状回復請求を根拠に、削除請求をすることができます。

削除請求の方法としては、任意の削除請求(問い合わせフォーム等を用いたインターネットサイト管理者への要請等)と裁判所を介して削除処分を申し立てる方法の二通りがあります。

インターネット上の個人情報拡散を止める手段としての裁判上の削除請求としては、民法723条の原状回復請求を根拠とする削除請求及び記事の削除を求める仮処分の申立て(民事保全法13条1項)という手段があります。

もっとも、通常の民事裁判は時間がかかるため、裁判で審理をしている間にも個人情報が拡散されてしまう危険性があり、早急に対応しなければならない削除請求のニーズに適していません。そのため、より迅速な対応をすることができる記事の削除を求める仮処分の申立てもするのが一般的です。

仮処分とは、裁判所の判決の確定を待っていては権利の実現が不可能になってしまうのを防ぐために、権利状態を固定したりその地位を仮に認めさせたりする暫定的な処分のことを言います。「仮」処分となっていますが、裁判所が削除命令を発した場合には、多くのインターネットサイト管理者は削除に応じるので、その効果は非常に強大です。また、通常の民事裁判と比較して、削除請求が認められるための要件を満たすということが確からしいと裁判官が判断した場合には、仮処分の申立てが認められるため、通常の民事裁判で求められる証明よりも立証のハードルが低いです。有効な証拠としては、誹謗中傷・名誉毀損が記載されているインターネットサイトをプリントアウトしたものや、誹謗中傷・名誉毀損状況を撮影した動画等です。そのため、誹謗中傷・名誉毀損をされた場合には、必ず、スクリーンショットをする等して証拠として残すようにしましょう。その際には、データを紛失してしまう危険性を考えて、スマートフォンだけでなくUSBメモリ等にも保存するようにしましょう。

通常の民事裁判 仮処分の申立て
メリット
強制力がある
強制力があり、通常の民事裁判よりも早期に解決できる
デメリット
費用、時間がかかる
費用がかかる
まずは、任意の削除請求を行い、削除されない場合や、慎重な判断を求められる場合には、裁判上の請求に加えて仮処分の申立てを行いましょう。

(2)損害賠償請求

無断転載や海賊版サイトに写真や動画を投稿された場合には、著作権を侵害されたとして損害賠償請求をすることができます。民事裁判は、弁護士を選任していなくても提起することができますが、法的知識が要求されるため、弁護士の力を借りツことが大切です。また、弁護士に相談することで民事裁判の結果の見込みを把握することができます。加えて、民事裁判で勝つためには、どのような証拠を用意しておくと良いのかも知ることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日であっても即日対応が可能ですので、早急に収集しておくべき証拠を把握することができます。無断転載や海外サイトの自信の写真や動画を投稿されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。弁護士が即日対応し、あなた様の権利をお守りいたします。

3.刑事事件に発展する場合

著作権を侵害すると、「10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金」に処されることになります(著作権法119条)。それだけでなく、法人がその業務に関して著作権を侵害していた場合には、著作権を侵害した者の処罰に加え、業務主体である法人も「3億円以下の罰金」に処されることになります(著作権法124条)。

著作権侵害の具体例は以下のとおりです。

・インターネット上の画像を無断でSNSのアイコンとして使用する行為

・海賊版サイトから書籍、音楽、映画等をダウンロードする行為

商標権を侵害すると「10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金」に処されることになります(商標法78条)。それだけでなく、法人がその業務に関して著作権を侵害していた場合には、著作権を侵害した者の処罰に加え、業務主体である法人も「3億円以下の罰金」に処されることになります(商標法82条)。

商標権侵害の具体例は以下のとおりです。

・他人の商標を利用したドメインの使用する行為

・メタタグ中に他人の商標を組み込む行為

・他人の商標をリスティング広告(「検察連動型広告」とも呼ばれており、インターネットユーザーが検索するキーワードに合わせて、検索結果の最上位に表示させるサービスのことです。Google広告やYahoo!広告などが代表例です。)に使用する行為

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、インターネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

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