在留資格不許可への対応

1.はじめに

出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月末現在における中長期在留者数は331万1,292人であり、特別永住者数は27万7,664人であり、これらを合わせた在留外国人数は358万8,956人となっています。

外国人が日本で生活をするためには、ビザ(査証)・在留申請をしなければなりません。日本に在留しており、引き続き日本での在留を希望する場合には、期限内に申請しなければなりません。しかし、「日本語が分からないから」「手続が複雑で理解できないから」「面倒だから」といって放置してしまうと、在留資格の取消しや不法残留(オーバーステイ)として退去強制(強制送還)されてしまう可能性があります。

また、在留資格を有していない者を就労させたり、在留資格を有しているものの与えられた資格以外で就労させた場合には、雇用主は不法就労助長罪(入管法73条の2)として処罰されます。そのため、入管・在留手続については日本人であっても関わりのある制度なのです。

ビザ申請から在留期間更新の手続は非常に複雑ですし、間違えた手続をしてしまうと退去強制にもなりかねないので、入管・在留手続にお悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管・在留手続に精通した弁護士と行政書士がチームを組み、初回の相談から事件解決まで一貫してサポートすることをお約束いたします。

対応可能言語

・英語

・中国語

・韓国語 など

2.再審査に向けて改善すべきポイント

(1)不許可になる多くの理由

在留資格申請が不許可となる多くの理由は、以下のとおりです。

・提出した書類に不備や誤りがある

・申請内容が実際の活動や状況と合致しない

・過去に日本の法律や規則に違反した記録がある

(2)再申請が可能な場合

不許可となった理由が提出した書類の不備や誤りであった場合には、必要な書類を正確に整えて再提出することで在留資格申請が許可されることがあります。

(3)異なる在留資格への変更申請

不許可となった理由が申請内容と実際の活動等との不一致であった場合には、異なる在留資格への変更申請をすることで在留資格申請が許可されることがあります。

(4)法的手段の検討

不許可となった理由が過去に日本の法律や規則に違反した記録があるという場合には、その判断に不服があるとして法的手段を検討すべきでしょう。申請不許可の理由は個人の状況等に応じて異なるので、入管・在留手続に精通している弁護士や行政書士に相談をすることが重要です。

(5)再申請をする際の注意点

在留資格申請が不許可となった場合には、申請人本人に不許可通知書が送付されます。しかし、不許可通知書には、不許可理由の概要のみが記載されているにとどまり、具体的な不許可理由は記載されないことが多いです。そのため、再申請を考えているのであれば、入管に出向いて、具体的な不許可理由を確認するようにしましょう。その際には、不許可通知書の原本を必ず持っていくようにしましょう。写しでは不許可理由を教えてもらえないことがあるので、注意が必要です。そのうえで、不許可理由を分析し、追加資料があれば、追加して提出しましょう。

なお、不許可理由が複数あったとしても、1つ目の不許可理由に該当すると判断した場合には、それ以外の不許可理由については通知されない場合もあるので、入管・在留に精通した弁護士や行政書士に申請書類に不備がないかを再確認してもらうようにしましょう。

3.在留資格別の注意点

(1)留学ビザ

留学ビザとは、日本の大学(大学院、短期大学も含む。)、高校、高等専門学校、専修学校及びこれらに準じる機関で教育を受ける際に認められる在留資格のことです。

留学ビザの更新が不許可となる原因の多くは、出席・成績不良、アルバイト時間の超過、書類の不備等です。

出席・成績不良が不許可理由である場合には、大学生や大学院生は成績証明書を、高等専門学校生は出席証明書と成績証明書を追加提出して再申請をしましょう。

アルバイト時間の超過が不許可理由である場合には、週28時間を超えていることが明らかであるので、誓約書等を追加提出することで、日本での勉強に専念することを積極的にアピールしましょう。

書類の不備が不許可理由である場合には、入管・在留に精通している弁護士や行政書士に書類の不備がないかを確認してもらい、申請書、写真、在学証明書、成績証明書、経費支弁書(日本滞在費を支払うことが可能である旨を証明する文書)等を追加提出して再申請をしましょう。

(2)就労ビザ

就労ビザとは、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習という16種類のそれぞれに対応した職業活動を行う際に認められる在留資格のことです。

就労ビザの更新が不許可となる理由の多くは、そもそも在留資格の内容と業務内容が異なる場合や、留学ビザから就労ビザに変更した際に当該外国人の在留状況が悪い場合等です。

在留資格の内容と業務内容が異なる場合には、業務内容に適合する在留資格を申請しましょう。

当該外国人の在留状況が悪いと判断された場合には、大学生や大学院生であった者は成績証明書を、高等専門学校生であった者は出席証明書と成績証明書を、週28時間以上アルバイトをしていたことが判明した際には誓約書を提出して在留状況が悪くないことを証明しましょう。

(3)配偶者ビザ・親子ビザ

配偶者ビザ・親子ビザとは、日本人と結婚した外国人が日本に滞在する場合や日本人の実子や特別養子縁組をした子が日本に滞在する場合の在留資格です。

配偶者ビザ・親子ビザの更新が不許可となる理由の多くは、交際期間が短かったり、インターネットや結婚紹介所を介して知り合っている場合等です。このような場合には、偽装結婚との疑いを払拭するために、真摯な婚姻意思であること、同居の事実や婚姻準備の事実などを明らかにする必要があります。また、未成年の子がいたり、長期間平穏に暮らしていたりすることも在留資格の更新が認められる有利な事情となります。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管・在留手続を重点的に扱っており、入管・在留手続に強い弁護士及び行政書士チームを組み、初動から解決まで一貫してサポートいたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、英語・中国語・韓国語などの外国語対応も可能ですので、ご安心ください。

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