入管・在留手続・総合案内

1.はじめに

出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月末現在における中長期在留者数は331万1,292人であり、特別永住者数は27万7,664人であり、これらを合わせた在留外国人数は358万8,956人となっています。

外国人が日本で生活をするためには、ビザ(査証)・在留申請をしなければなりません。日本に在留しており、引き続き日本での在留を希望する場合には、期限内に申請しなければなりません。しかし、「日本語が分からないから」「手続が複雑で理解できないから」「面倒だから」といって放置してしまうと、在留資格の取消しや不法残留(オーバーステイ)として退去強制(強制送還)されてしまう可能性があります。

また、在留資格を有していない者を就労させたり、在留資格を有しているものの与えられた資格以外で就労させた場合には、雇用主は不法就労助長罪(入管法73条の2)として処罰されます。そのため、入管・在留手続については日本人であっても関わりのある制度なのです。

ビザ申請から在留期間更新の手続は非常に複雑ですし、間違えた手続をしてしまうと退去強制にもなりかねないので、入管・在留手続にお悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管・在留手続に精通した弁護士と行政書士がチームを組み、初回の相談から事件解決まで一貫してサポートすることをお約束いたします。

対応可能言語

・英語

・中国語

・韓国語 など

2.日本への入国手続の流れ

就労や長期滞在を目的とするビザの種類は7種類あります。

①高度専門職ビザ

②就業ビザ

③一般ビザ

④特定ビザ

⑤起業(スタートアップ)ビザ

⑥外交ビザ

⑦公用ビザ

在留資格には、在留資格による活動制限が付与されているため、日本でしたい活動、滞在期間を踏まえて、必要な在留資格を申請するようにしましょう。

日本に入国する前には、①在留資格認定証明書交付申請を行い、これの交付を受ける必要があります。次に、②ビザ(査証)の申請を行い、発給を受ける必要があります。これらの手続を事前にしておき、日本に入国した際に、③到着した空海港にて、上陸審査を受け、上陸許可を受ける必要があります。この手続を完了することで、適法に日本に入国することができます。

また、在留期間を超えて日本に在留したい方は、在留期間更新許可申請を行う必要がありますし、在留目的とする活動を変更したい方は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。出入国管理庁の発表によると、在留資格の審査期間は申請してから2~3か月程度です。

入管・在留の申請手続は、手続の取次依頼を受けた弁護士や行政書士であれば、オンライン上でも行うことができます。その際には、申請書に加えて、各種在留資格に応じた資料を提出することになります。具体的には、就労系の在留資格を申請したい方は内定通知書や雇用条件通知書、会社の登記簿謄本などが必要になります。

3.在留資格申請不許可時の対応

(1)不許可になる多くの理由

在留資格申請が不許可となる多くの理由は、以下のとおりです。

・提出した書類に不備や誤りがある

・申請内容が実際の活動や状況と合致しない

・過去に日本の法律や規則に違反した記録がある

(2)再申請が可能な場合

不許可となった理由が提出した書類の不備や誤りであった場合には、必要な書類を正確に整えて再提出することで在留資格申請が許可されることがあります。

(3)異なる在留資格への変更申請

不許可となった理由が申請内容と実際の活動等との不一致であった場合には、異なる在留資格への変更申請をすることで在留資格申請が許可されることがあります。

(4)法的手段の検討

不許可となった理由が過去に日本の法律や規則に違反した記録があるという場合には、その判断に不服があるとして法的手段を検討すべきでしょう。申請不許可の理由は個人の状況等に応じて異なるので、入管・在留手続に精通している弁護士や行政書士に相談をすることが重要です。

4.退去強制の流れ

①入国警備官が退去強制事由に該当する疑いのある者(容疑者)を発見し、必要な証拠資料を収集します(「違反調査」と言います)。

②違反調査の結果、容疑者が退去強制事由(出入国管理法24条各号)のいずれかに「該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは」(出入国管理法39条)、主任審査官に収容令書の発付を求めます。

③収容令書が発布されると、入国警備官は、令書の執行として、当該容疑者の身体を拘束して一定の場所に収容します(出入国管理法41条、42条)。その際、容疑者の身体は、調書や証拠物とともに入国警備官から入国審査官に引き渡されます(出入国管理法44条)。

④入国審査官に引き渡された後は、入国審査官が「審査」を行います。入国審査官が、容疑者が退去強制事由に該当する旨を認定した場合には、その旨を主任審査官及び容疑者に通知し、容疑者がこの認定に服するときには、主任審査官は退去強制令書を発布します(出入国管理法45条、47条)。一方で、入国審査官が、容疑者が退去強制事由に該当しない旨を認定した場合には、直ちに容疑者は放免されます。

⑤特別審査官が、入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合には、その旨を主任審査官及び容疑者に通知し、容疑者がこの判定に服したときは、主任審査官は退去強制令書を発布します(出入国管理法48条)。一方で、特別審査官が、入国審査官の認定が事実に反すると判定した場合には、直ちに容疑者は放免されます。

⑥容疑者による法務大臣への異議の申出に基づき、法務大臣が異議の申出に理由がないかどうかの裁決を行います(出入国管理法49条)。法務大臣は、異議の申出に理由があるかどうかを裁決した結果を主任審査官に通知をし、異議の申出に理由がないとの裁決の通知を受けた主任審査官は、容疑者にその旨を伝えるとともに、退去強制令書を発布します。一方で、主任審査官が、異議の申出に理由があるとの裁決の通知を受け取った場合には、直ちに容疑者は放免されます。

⑦退去強制令書の執行として、容疑者を強制的に送還します(出入国管理法52条3項)。また、送還するまでの間、容疑者を強制的に収容することもできます(出入国管理法52条5項)。

退去強制と似た制度として「出国命令」というものもありますが、出国命令は退去強制のような実力行使を直ちに行う必要性が必ずしもない場合に、出国を確保しようとしたものです。出国命令は、一部の比較的穏当な退去強制事由に該当する者であって、出国の意思をもって入国管理官署に出頭したこと、速やかに出国することが確実に見込まれる者に限り行われています。

5.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管・在留手続を重点的に扱っており、入管・在留手続に強い弁護士及び行政書士チームを組み、初動から解決まで一貫してサポートいたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、英語・中国語・韓国語などの外国語対応も可能ですので、ご安心ください。

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