後遺障害認定への対応と異議申立て・訴訟対応

1.はじめに

交通事故の被害に遭うと、軽い怪我で済む場合もありますが、重い怪我を負ってしまう可能性もあります。場合によっては、怪我が治らず、後遺症が残るということもあります。後遺障害が残った場合には、加害者及び加害者が加入している保険会社に対して、損害賠償請求をすることができる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が後遺障害等級の申請手続のサポートをしますので、交通事故による後遺障害でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

2.後遺障害認定

交通事故による怪我で後遺障害が残った場合、その症状の重さに応じて介護を要する後遺障害(別表第1第1級~第2級)とそれ以外の後遺障害(別表第2第1級~第14級)に分類されます。

等級 後遺障害 保険金額
第1級
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
別表 1
等級 後遺障害 保険金額
第1級
・両目が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両目の視力が0.02以下になったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級
・両目の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・1上肢をひじ関節以上で失ったもの
・1下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,899万円
第5級
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級
・両目の視力が0.1以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級
・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級
・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢に偽関節を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの
・1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級
・両眼の視力が0.6以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に変形を残すもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手のこ指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
・1眼の視力が0.6以下になったもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
・1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの
75万円

後遺障害等級の認定を受けるためには、通院していた医療機関に後遺障害診断書の作成を依頼しなければなりません。後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定において重要な書類ですので、必ず作成してもらいましょう。

後遺障害診断書を入手したら、加害者が加入する保険会社に提出しましょう。弁護士に依頼して後遺障害等級の認定の申請をするか被害者自身で申請するようにしましょう。

3.認定された等級への異議申立て

認定された後遺障害等級に不服があるときは、資料(診断書、各種検査結果等)を新たに収集し、意見書を作成した上で、異議申し立てを行うことができます。この異議申し立ては何度でも行うことが可能ですので、納得のいく結果がでるまで行うことができます。

さらに、異議申し立てに対する結果について不満がある場合には、「(一般)自賠責保険・共済紛争処理機構」への調停の申立てをすることもできます。

紛争処理の流れは以下のとおりです。

①申請書受付

申請書には、後遺障害の等級に関する事、過失の有無及び過失割合減額に関する事、事故と死亡・障害・後遺障害との因果関係に関する事、その他(治療費の一部しか認めてもらえなかった事等)を記入します。

②受理判断

保険会社・共済組合等から必要な書類を取り付け、受理の判断が行われます。

③受理

可否判断の結果、調停の対象となった事件について申請者等に受理通知が送られます。

④紛争処理委員会で審査(調停)

紛争処理委員会で申請書類および保険会社・共済組合等から取り付けた書類をもとに調停が行われます。

⑤調停結果通知

調停結果が当事者に通知されます。調停結果に納得できない場合、再度調停申請はできませんが、事故の加害者、加害者が加入している保険会社又は共済組合を相手方として裁判所に民事訴訟を提起することができます。

このように、調停は異議申し立てと異なり、回数制限があるので、事前に十分な準備をしてから調停に臨むようにしましょう。どのような準備をしたら良いのかご不明な場合には、弁護士に相談をするようにしましょう。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件を重点的に扱っており、交通事故に強い弁護士が初動から裁判まで一貫してサポートいたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。

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