1.はじめに
交通事故の被害に遭うと、軽い怪我で済む場合もありますが、重い怪我を負ってしまう可能性もあります。場合によっては、死亡してしまうということもあります。交通事故によって被害者が死亡してしまった場合には、加害者及び加害者が加入している保険会社に対して、損害賠償請求をすることができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士がご遺族の代理人として損害賠償請求にあたり、死亡慰謝料を適切に請求できるようにサポートをしますので、交通事故によりご親族がお亡くなりになってしまったご遺族の方は、弊所の弁護士にご相談ください。
2.請求できる損害
(1)死亡までの医療関係費
被害者が即死の場合、病院で生命活動が停止したか確認することになり、その際に要した費用が死亡までの医療関係費となります。
入院して治療行為を受けた後に死亡した場合、死亡に至るまでの傷害に対して要した費用が死亡までの医療関係費となります。具体的には、治療費(手術代を含む)、入院費、付添看護費、入院雑費、通院交通費等、実際に要した費用が死亡までの医療関係費となります。
(2)葬儀関係費
病院からの死体運送費、火葬費、葬儀業者に支払った費用、自動車代、僧侶へのお布施、初七日や四十九日での読経料、回向料等の法要費、仏壇購入費、お墓の設置費用が葬儀関係費に含まれます。
葬儀費用については、裁判基準によると、原則として150万円を限度として請求できますが、実際に支出した金額が150万円未満の場合には実際に支出した金額しか請求できません。
(3)死亡までの休業損害
休業損害とは、交通事故当時の被害者の現実の収入、給与額等を基準として算定し、実際に休業によって生じた損害のことを言います。
基礎収入額の認定方法については、給与所得者や事業所得者、家事従事者、学生、無職者、会社役員等の休業した被害者の属性によって取り扱いが異なります。
休業損害を算定する期間は、原則として症状固定・治癒までの期間となります。
(4)逸失利益
逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わずに生き続けられていた場合に、67歳になるまでの間(就労可能年数)に取得したと推測される利益のことです。なお、67歳以上の高齢者の場合には、平均余命年数の2分の1の年数とされています。
| 逸失利益=1年当たりの基礎収入×(1―生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(又はホフマン係数) | |
|---|---|
被害者の基礎収入は、被害者が交通事故以前に得ていた収入を基にします。
保険会社は、被害者の基礎収入よりも低い基準(平均賃金等)を適用しようとするので、注意が必要です。
(5)慰謝料
慰謝料とは、被害者が交通事故により被った精神的苦痛を金銭に見積もり、損害として算定したものです。
死亡事故による慰謝料には、被害者自身の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2種類があります。被害者自身の慰謝料は被害者の相続人であれば請求する事ができます。なお、遺族固有の慰謝料については、被害者の遺族であれば誰でも請求できるわけではなく、被害者の「近親者」、すなわち、被害者の父母(養父母も含みます)、配偶者、子ども(養子も含みます)でなければ請求することができません。
3.弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入している保険会社は、示談金を提示してきますが、その金額は自賠責基準か任意保険会社基準によります。しかし、これらの基準は弁護士基準、裁判基準よりも金額が低いです。弁護士に依頼することで損害賠償金は、保険会社が提示してくる金額よりも大幅に上がります。なお、実務上、弁護士に依頼せず、弁護士以外の方が弁護士基準、裁判基準を利用して加害者が加入している保険会社と交渉しても、示談に至ることは難しいようです。
また、示談交渉が奏功しない場合には、通常、裁判に移行します。民事訴訟を提起する場合には、裁判所に書面や証拠を提出しなければなりませんが、これらの手続は専門的知識が要求されるので、法律の専門家でなければ難しいかと思われます。加えて、裁判になると、事件解決まで長期間かかることもあるので、大きな負担がかかります。
弁護士に依頼することで、ご遺族が受け取るべき損害賠償金を最大限に確保することができ、安心して事件を解決することができるようになります。あるので、大きな負担がかかります。