刑事事件化及び刑事裁判への参加

1.はじめに

「自分は真面目に生きているから刑事事件とは一生縁がない」と思っている方は多いかと思います。しかし、誰しもが刑事事件の被害者となる危険性はあり、その時は何の前触れもなく突如としてきます。現に、令和5年度の危険運転致死傷の認知件数783件、過失運転致死傷の認知件数は290,596件と非常に多いです(『令和6年版犯罪白書』第1編第1章第節参照)。

このように、日本で生活しているだけで交通事故絡みの刑事事件の被害者となる危険性が高いということが分かるかと思います。刑事事件の被害者となってしまうと、動揺し、どのような対応をしたらいいのか不安になるかと思います。被害結果が重大であればあるほど、自分の考えを刑事裁判に少しでも反映してもらいたいと思うこともあるかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者支援だけでなく、加害者側の刑事事件も多く扱ってきた経験からどのような対応をすればよいのかを刑事事件に精通している弁護士が一から丁寧に対応いたします。

2.刑事事件化したい

被害直後は心身ともに大変ではあると思いますが、犯人を処罰するためには被害を受けてからできるだけ早く行動する必要があります。具体的には、110番通報や被害届の提出、告訴・告発があります。

また、被害現場には犯人につながる多くの証拠が残っていることが多いので、必ず、被害現場に残っている証拠を収集し、保管するようにしましょう。

(1)被害届の提出

被害届は、警察に犯罪被害の遭ったことを申告すると作成してくれるので、あらかじめ書面を作成する必要はなく、口頭での説明をすれば十分です。その際には、「いつ」「どこで」「誰が」「誰から」「どのような被害に遭ったのか」を説明することになりますが、警察は犯人が誰なのか分かっていない場合でも被害届の受理をしてくれます。

なお、被害申告のタイミングが遅くなればなるほど、警察は本当に犯罪被害に遭ったのかを疑ってくる可能性もあるので、犯罪被害に遭った場合には、すぐに被害申告をするようにしましょう。仮に、被害申告が遅くなってしまった場合には、被害申告が遅くなってしまった理由を説得的に説明できるようにしておきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が所属しているので、警察に対し、どのように説明をすると効果的なのかをアドバイスすることができます。

(2)告訴

名誉毀損罪などの親告罪と呼ばれる被害者の告訴が必要とされている犯罪については、被害者による告訴がなければ犯人を処罰することができません。

告訴は口頭でも可能ですが、実際には告訴状と呼ばれる書面の作成が求められることが多いです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が所属しているので、告訴状の形式的な作成方法だけではなく、警察に受理してもらいやすい告訴状の作成方法をアドバイスすることができます。

(3)告発

告発とは、被害者以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告することで、犯人の処罰を求める意思表示のことを言います。

告発についても告訴同様、口頭でも可能ですが、実際には告発状と呼ばれる書面の作成が求められることが多いです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が所属しているので、告発状の形式的な作成方法だけではなく、警察に受理してもらいやすい告発状の作成方法をアドバイスすることができます。

(4)証拠収集

犯人特定につながる重要な証拠としては、犯人が運転していた自動車、防犯カメラ映像等があります。また、犯罪被害に遭ったことを裏付ける客観的証拠としては、被害現場の写真、被害状況を示す診断書等があります。特に、警察は、被害現場の検証を行いので、被害現場は被害に遭った状態のまま残しておきましょう。やむを得ずに被害現場の状態を変更してしまった場合には、変更前の写真やメモを取っておき、復元できるようにしましょう。これら証拠の早期確保が、今後の捜査の進展と大きく関わってくることになります。

実際に、どのような証拠が必要なのかをご自身で判断することは難しいと思います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件扱ってきた弁護士が所属しているので、どのような証拠が重要であり、特に犯人逮捕につながる証拠が何かを熟知しているので、早期に確保すべき証拠をアドバイスすることができます。

3.犯人不明の場合の対応

被害者やご遺族の方々は、取調べや実況見分(現場検証)、事件に関係する物品の提出等、様々な形で捜査機関に協力をすることになります。事件が複雑であればあるほど、捜査機関に協力する必要のある期間は長くなってしまう傾向にあります。

なお、被害者やご遺族の方々のプライバシーが守られるよう、捜査機関は一定程度の配慮をしてくれます。具体的には、検察庁では、被害者やご遺族の方々のプライバシーを損なうような写真等の証拠品を処分する際、当該処分の立会いを希望する場合には、立ち会うことができるようにしています。

捜査機関の捜査対応で不安を感じた方は、被害者支援に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でご相談ください。被害者やご遺族の方々のご意思を尊重した捜査をするように、捜査機関に働き掛けを行います。

4.被害直後に弁護士に相談するメリット

被害直後に弁護士に相談することで、警察に捜査を開始するように働き掛けを行ったり、再被害を防ぐために自宅周辺の警備を要請したり、被害者やご遺族の方々の意思を法的に組み立てて捜査機関に主張したり、刑事裁判に関与したり、犯人の処分がどうなったのかを通知したり、被害者やご遺族の方々の代わりに犯人と被害回復の交渉をしたり等することができます。

弁護士に相談することによって、直接、加害者と交渉する必要がなくなるので、心理的負担を軽減することができます。

被害直後にどのような行動をしたらいいのか不安を感じた方は、被害者支援に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でご相談ください。

5.被害者やご遺族の方々が刑事裁判に関与する「被害者参加制度」

故意の犯罪行為により人を死傷させた罪業務上過失致死傷・過失運転致死傷の罪については、被害者やご遺族の方々が刑事裁判に参加することができます(刑事訴訟法316条の33。「被害者参加制度」と言います。)

被害者参加制度を利用することができると、①検察官の訴訟活動に関して、自己の考えを述べたり検察官の考えを聞くことができたり、②一定の範囲内で、参加人が自ら証人に尋問をしたり、被告人に質問をしたり、③検察官の論告求刑後、審理の対象となった犯罪事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を述べることができます。

(1)事件記録の閲覧、コピーをしたい

不起訴記録は原則として閲覧することができませんが、刑事事件の被害者の方は、民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的や事件の内容を知る等の目的で事件記録の閲覧、コピーをすることができます。なお、事件関係者の名誉・プライバシーの保護や捜査・公判に支障が生じるのを避けるため、マスキング措置によって個人情報が秘匿されたり、場合によっては閲覧、コピーが認められない場合があります。

被害者参加制度の対象事件ではない場合であっても、事件記録の閲覧、コピーが認められる場合もあるので、事件記録の内容に興味がある方は、一度弁護士に相談してみてください。

(2)法廷で意見を述べたりしたい

被害者参加制度を用いることで被害者やご遺族の方々の意見を法廷で述べることができます。具体的には、検察官による訴訟活動(求刑等)に関し、意見を述べたり(刑事訴訟法316条の35)、証人に尋問をしたり(同法316条の36)、被告人に質問をしたり(同法316条の37)、検察官の論告・求刑とは独立に事実又は適用について意見を述べることができます(同法316条の38)。なお、これらの意見陳述を弁護士に委託することもできます。また、急遽、裁判期日に欠席しなければならなくなった場合に備えて、被害者論告等の書面作成をすることをお勧めします。弁護士にどのように作成すべきなのか相談をし、作成した書面を委託した弁護士に代わりに提出してもらいましょう。

被害者参加での意見陳述に似た制度として、心情陳述という制度もありますが、これらの違いは以下の表のとおりです。

被害者参加制度 心情陳述
陳述事項
事実又は法律についての意見
被害に関する心情その他の被告事件に関する意見
手続
裁判所の許可が必要
裁判所の許可は不要
実施時期
検察官の意見陳述後
制限なし
被害者等に対する質問者
対象者なし
裁判官・訴訟関係人
量刑資料
なり得ない
なり得る

6.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、加害者側の刑事事件を多く扱ってきたからこそ、加害者側の動向をも踏まえた最適な解決策を提案することができます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

Leave a Comment

CAPTCHA