企業の風評被害・炎上対策

1.はじめに

インターネットは、情報を収集するためのツールであるとともに、自己の主義・主張を発信することを容易となるツールでもあります。令和4年度のインターネットなどに接続するための情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.4%であり、その内数である「スマートフォン」は90.6%であり、「パーソナルコンピュータ」は65.3%となっています(総務省『令和6年版情報通信白書』第2部第1章第11節)。そのため、誰でもインターネットにアクセスすることができる状況であり、様々な情報にアクセスすることができるよう状況です。もっとも、インターネットに容易にアクセスできるようになったからこそ、インターネットを用いた犯罪被害に受ける可能性も高まっています。現に、令和5年におけるサイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪、その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪)の検挙件数は1万2,479件であり、平成16年以降増加傾向にあります(平成16年の検挙件数は約2,000件でした。)(法務省『令和6年版犯罪白書』第4編第5章第1節)。また、仮に犯罪にならなかったとしても、インターネットに上げられた情報は削除しない限り残り続けますし、誰かが保存をしてしまった場合には半永久的に残り続けるため、トラブルに発展する危険性を孕んでいます。特に、「〇〇会社は不祥事の多い会社だ」「〇〇会社の社長は犯罪者だ」等の投稿は悪質性が強いので、早急に対応すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くのサイバー犯罪を取り扱っているため、サイバー犯罪やインターネットのトラブルに関わる法律問題に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。

2.デマ情報の訂正・削除要請

デマ情報であっても、その情報を真実だと思ってしまった人が更に情報を拡散してしまう危険性があります。デマ情報であったとしても、早急に対応しなければ情報が拡散し、デマ情報が真実のように取り扱われ、収拾がつかなくなるおそれがあるので、早急に弁護士に相談をし、対応してもらいましょう。

デマ情報の記事やSNS投稿をされた場合には、任意での削除請求だけでなく、民法723条の原状回復請求を根拠に、削除請求をすることができます。

メリット デメリット
任意の削除請求
費用がかからない
迅速な対応がなされることもある
対応されない可能性が高い
裁判所上の請求
強制力がある
時間と費用がかかる

まずは、任意の削除請求を行い、削除されない場合や、慎重な判断を求められる場合には、裁判所上の請求を行いましょう。加えて、デマ情報の削除だけでなく、拡散された情報が真実ではなかったことを世間に広めるためにもデマ情報の訂正も請求するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デマ情報の記事やSNS投稿の削除請求に精通した弁護士が、ご依頼者様の名誉を守るために、丁寧かつ迅速に対応いたします。

3.発信者を特定する

インターネットサイトは誰でも匿名で情報を発信することができるので、誹謗中傷・名誉毀損の記事を記載した人が誰か分からないということが多いです。このような場合に、投稿した者を特定する制度として、「発信者情報開示請求」というものがあります。

この制度を利用すると、インターネットサイト管理者に対し、IPアドレスの開示請求を行い、IPアドレスからプロバイダを特定し、そのプロバイダに対し、発信者の住所及び氏名を特定することができます。もっとも、この制度を利用しても発信者が海外のプロバイダを利用している等の特殊な事情がある場合には、発信者の住所及び氏名を特定することができないという問題点があります。もっとも、インターネットという誰でも匿名で情報を発信することができる場では、このような制度を利用しないと発信者を特定することができない状況にあります。

また、プロバイダに発信者情報開示請求をしたとしても、通信記録の保存期間の経過により、発信者の住所及び氏名を特定できないということもあります。通信記録の保存期間が経過してしまって、発信者情報開示請求が意味をなさなくなってしまう可能性が高くなってしまうので、発信者情報開示請求しようと考えているのであれば、早急に弁護士に相談をし、対応してもらうようにしましょう。

4.公表された場合のPR対応

デマ情報を公表されると、デマ情報を見た人から企業への問い合わせ電話がかかってきたり、ひどい場合には嫌がらせ電話がかかってくることもあります。そのため、デマ情報が拡散されていることに気が付いたタイミングで早急に弁護士に相談をし、対応してもらうようにしましょう。具体的には、記者会見を開いたり、企業のホームページにデマ情報である旨の説明及びデマ情報を拡散することが法律に違反し刑事責任を問われる旨の文言を記載することが効果的です。記者会見をするのであれば、弁護士が最も効果的なタイミングでの記者会見をセッティングをし、事前に記者会見のリハーサルを実施するので、その効果は非常に強力です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、デマ情報により企業の信用を毀損する行為を黙認しません。デマ情報を拡散され、困っている企業のご担当者様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話でご相談ください。インターネットトラブルに強い弁護士がデマ情報の削除、拡散防止だけでなく、社内のコンプライアンス専門チームと連携し、不祥事発覚時の危機管理広報や再発防止策のご提案をもさせていただきます。

5.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、インターネットトラブルの知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、インターネットトラブルの事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

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