脱税・税務犯罪事件 総合案内

1.はじめに

日本で生活するに当たっては、多くの税金の支払が求められます。物を購入する際の消費税、株式会社など法人の所得にかかる法人税等およそ50種類もの税金があります。

税金は、地方公共団体が行うインフラの整備や社会保障等を行い、全国民の利益に資するようにするために必要なものです。税金は私たちの生活にとって欠かせないものであり、納税は国民の義務として憲法上定められています(憲法30条)。そのため、脱税とは、国民の義務を果たさない悪質な行為とされています。

国税庁の発表によると、令和5年度の悪質な脱税者として検察庁に告発した件数は101件であり、その脱税総額は89億円とされています(1件当たりの脱税額は約880万円です。)。このように、脱税・税務犯罪事件で刑事事件化してしまうものは、その額が桁違いなものであるため、弁護士には刑事事件だけではなく、脱税・税務犯罪事件に関する知識も要求されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は全員国税局税理士業務通知をしているので、税理士業務を行うことができる弁護士です。そのため、脱税・税務犯罪事件という国税局査察部や検察庁特別捜査部といった専門部署が直接捜査や調査を担当する事件であっても、脱税・税務犯罪事件に精通した弁護士が企業経営者や個人事業主の方の力になれるように、丁寧かつ迅速な弁護活動をお約束します。

2.脱税・税務犯罪事件の流れ

脱税とは、納付する義務がある税金の額を意図的に誤魔化して納税額を不当に少なく申告することを言います。計算ミス・集計漏れ・税法の解釈の誤りなど、納税者の不注意(過失)によって生じる申告漏れとは異なり、脱税は認識して(故意)行われる点で悪質な行為とされています。

脱税・税務犯罪事件の流れの概略は以下の通りです。

①税務署による税務調査、資産状況に遭わない支出、第三者からの密告

・税務調査とは、国税庁が監督する税務署の調査官によって行われる納税義務者の申告内容が法人税法等の法律に従っているかを質問や帳簿等の確認によって調査し、従っていない場合には法律に基づいた正しい税額を計算、確定する手続のことを言います。

・一斉に全ての企業や個人事業主の調査があるわけではありませんが、通常3~5年に1回程度の割合で税務調査が行われます。なお、脱税が疑われる場合には、毎年、税務調査が行われることもあります。課税額が1,000万円を超えるような状況になると、税務調査が行われる可能性が高まると言われています。

・納税者に対して調査の開始日時・開始場所等が事前に通知で指定されるので、基本的には不意打ちで税務調査が行われることはありません。ただし、事前通知をすると調査に必要な帳簿書類を改ざんしたりすること等が予想される場合等には、事前通知がされないこともあります(国税通則法74条の10)。

②国税局による査察調査

・査察調査とは、税務調査とは異なり、「強制的な調査」であり、臨検、捜索、差押え等の権限があり、悪質な脱税を摘発することを目的とする調査のことを言います。事前の連絡はなく、企業や事務所、個人事業主の家に一斉に国税局査察部の査察員が押しかけて調査が開始されます。

・査察調査は、検察庁への告発を目的としているので、事前に綿密な内定調査を行い、ある程度の証拠を掴んでから査察調査を開始します。

・国税庁の発表によると、令和5年度の告発件数は101件であり、告発率は66.9%です。

③検察官による捜査

・脱税をした関係者間で口裏合わせをするおそれがあったり、脱税に関する証拠を処分する動きが見られたり、過去に脱税をしていたり、脱税をした人の身元や居住地が明らかでなかったりする場合には、逮捕される可能性が高いです。

・脱税額が1億円近いと逮捕される場合が多いと言われていますが、脱税が悪質だと判断された場合には数千万円であっても逮捕される可能性があります。

④裁判

・脱税・税務犯罪事実が存在するのかを公開の法廷で審理します。

・検察官が犯罪事実の証明を行い、被告人が反証等をします。

・裁判にかけられている犯罪事実の存在が証明された場合には、判決で刑が言い渡されます(刑事訴訟法333条1項)。

⑤刑罰(拘禁刑、執行猶予、罰金刑)の執行

・国税庁の発表によると、令和5年度には一審判決83件全てに有罪判決が下され、9人に対しては実刑判決が下されています。また、最長4年の実刑判決が下されたものもあります。

3.企業犯罪・不祥事案件で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が選ばれる理由

(1)脱税・税務犯罪の経験豊富な弁護士が対応

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、脱税・税務犯罪事件の知識経験が豊富な弁護士だけでなく、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、脱税・税務犯罪事件解決の知識経験を活かした対応をすることが可能です。

(2)全国12事務所による迅速対応のネットワーク

全国主要都市に12事務所を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所だからこそ、事務所ネットワークを活かして、全国の企業犯罪・不祥事案件に迅速に対応することが可能です。

(3)事案に応じた対応

脱税・税務犯罪事件の知識経験が豊富な弁護士を中心とした専門チームを組むことが可能なため、複雑な事案であっても、対応することが可能です。

(4)刑事事件に発展しても対応可能

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を取り扱っているため、脱税・税務犯罪事件が刑事事件に発展したとしても、そのまま適切な弁護活動を提供することが可能です。

(5)24時間365日対応可能

脱税・税務犯罪事件に関するお問い合わせ、ご相談のご予約は24時間365日受け付けております。脱税事件に関する不安や悩み、脱税事件の手続きの流れ、国税局や税務署の調査への対応方法、今後の処分の見通し、釈放・保釈による身柄解放、逮捕されないための対応など、何でもご相談ください。脱税事件に関する相談であれば相談内容に制限はありません。ご本人様だけでなく、ご家族、ご友人、会社の方など、どなた様からの相談も受け付けています。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税・税務犯罪事件を重点的に扱っており、脱税・税務犯罪事件に強い弁護士がチームを組み、初動から解決まで一貫してサポートいたします。また、脱税・税務犯罪事件の知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、企業犯罪・企業不祥事の事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。

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