脱税事件の裁判対応

1.はじめに

日本で生活するに当たっては、多くの税金の支払が求められます。物を購入する際の消費税、株式会社など法人の所得にかかる法人税等およそ50種類もの税金があります。

税金は、地方公共団体が行うインフラの整備や社会保障等を行い、全国民の利益に資するようにするために必要なものです。税金は私たちの生活にとって欠かせないものであり、納税は国民の義務として憲法上定められています(憲法30条)。そのため、脱税とは、国民の義務を果たさない悪質な行為とされています。

国税庁の発表によると、令和5年度の悪質な脱税者として検察庁に告発した件数は101件であり、その脱税総額は89億円とされています(1件当たりの脱税額は約880万円です。)。このように、脱税・税務犯罪事件で刑事事件化してしまうものは、その額が桁違いなものであるため、弁護士には刑事事件だけではなく、脱税・税務犯罪事件に関する知識も要求されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は全員国税局税理士業務通知をしているので、税理士業務を行うことができる弁護士です。そのため、脱税・税務犯罪事件という国税局査察部や検察庁特別捜査部といった専門部署が直接捜査や調査を担当する事件であっても、脱税・税務犯罪事件に精通した弁護士が企業経営者や個人事業主の方の力になれるように、丁寧かつ迅速な弁護活動をお約束します。

2.量刑傾向

脱税・税務犯罪の代表的なものは、所得税法違反、法人税違反、消費税法違反です。所得税法238条1項、法人税法159条1項、消費税法64条1項は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。ただし、脱税額が1000万円を超える場合には、脱税額まで罰金額が増額されることもあります。

脱税・税務犯罪の量刑傾向としては、罰金刑のみが科されるということはほとんどなく、執行猶予付き判決又は実刑判決となることが多いです。また、執行猶予付き判決又は実刑判決に罰金刑が併科されることが多い傾向にあります。

現に、国税庁の発表によると、令和5年度には一審判決83件全てに有罪判決が下され、9人に対しては実刑判決が下されています。また、最長4年の実刑判決が下されたものもあります。

3.裁判対応

不起訴処分は、大きく3種類に分かれています。

(1)無罪獲得を目指す

刑事裁判では、「疑わしきは被告人の利益に」と言われており、犯罪事実の存在を証明する責任が検察官にあり、事実の存否について裁判所が判断することができなくなった際には、被告人に有利な判断を行うとされています。

もっとも、令和5年度の通常第一審事件の終局処理人員は44,669人であるところ、無罪となったのはわずか77人であり、その無罪率は0.17%程度しかありません(『令和6年版犯罪白書 第2編第3章第2節』参照)。このように、無罪を主張していたとしても、無罪を獲得することは非常に難しいです。

では、なぜ無罪になる可能性は非常に低いのでしょうか。

これは、日本では、自白は重要な証拠であり、嘘の自白であったとしても、刑事裁判で被告人の有罪・無罪を決める証拠として採用されているからです。たしかに、自白のみでは有罪判決を下すことはできません(憲法38条3項)。しかし、人が嘘をつく際、自身にとって不利益な事実を認めることはないため、その信用性は高く評価されるので、有罪認定においては非常に重要な役割を果たしているのです(「自白は証拠の女王」とも呼ばれています)。そして、以前から日本では、逮捕・勾留時における取調べでも自白獲得を至上命題とする「自白偏重主義」の風潮があり、今現在も、この風潮は残り続けています。そのため、警察などの捜査機関は、自白を獲得するために高圧的で強引な取調べを行うことも珍しくありませんし、ときには違法・不当な取調べが実施されることもあります。違法・不当な取調べの具体例は以下のとおりです。

①朝から深夜に至るまでの長時間、連日にわたる取調べ

②接見要請を無視した取調べ

③暴力的・脅迫的な態度を用いた取調べ

④共犯者が言っているんだぞ等、決定的な証拠があることを示唆して自白を誘導する取調べ

⑤自白をすれば逮捕しない、不起訴にする、執行猶予にする等の甘言を用いた取調べ

冤罪を防ぐためにも、逮捕された場合には、直ぐに弁護士を選任することが重要です。弁護士を選任することで、以下の弁護活動を必ず受けるようにしましょう。

①逮捕された方とすぐに接見(面会)して、取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス

②調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス

③違法・不当な取調べに対しての抗議

④すでに嘘の自白をしてしまったのであれば、弁護士による取調べ状況の確認

⑤容疑者・犯人にとって有利な証拠の収集(弁護士独自の活動)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の弁護活動に精通した弁護士が所属しており、迅速かつ丁寧な弁護活動を提供することが可能です。

ご家族や知り合いの方が逮捕されて不安な方は、経験豊富で逮捕された方の弁護活動を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

(2)執行猶予付き判決や刑の大幅な減刑を目指す

実刑になってしまうと、一定期間、刑務所に入ることになってしまいます。もっとも、執行猶予付き判決を獲得することができれば、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行が猶予されるので、直ちに刑務所に入らなくても良いことになります。

執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することができる制度のことを言います。

刑事事件を扱っているドラマやニュースで、「被告人を懲役〇年に処する。この裁判確定の日から〇年間その刑の執行を猶予する。」というのを聞いたことがあるかもしれません。この判決のことを、執行猶予付き判決と言います。

執行猶予には、以下のメリットがあります。

①刑務所に入らなくてすむ

②会社や学校に行くことができるため、平穏な社会生活を過ごすことができる

執行猶予付き判決の獲得を目指すためには、以下の事情に関して被告人に有利な事情を主張・立証するという弁護活動を受けることが重要です。

・犯罪に関すること(「犯情」と言います。)

①犯行態様が悪質ではない

②被害が重大ではない

③計画的な事件ではなく、突発的な事件である

④共犯者がいる事件の場合には、立場が従属的である(共犯者に逆らえない、何も知らされずに犯行現場について行っただけ等)

⑤組織性がない事件である

・情状に関すること(「一般情状」と言います。)

①修正申告及び修正申告に基づく納税を行っている

②更生の意思と具体的な再発予防策がある

③常習性や再犯可能性がない

④前科前歴がない

(3)起訴猶予

起訴猶予とは、犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる場合の不起訴処分のことを言います。起訴猶予という不処分は、事案が軽微であったり、犯人が深く反省していたり、被害弁償がなされていたり、示談が成立している等により被害者の処罰感情が峻烈でない場合に認められます。

起訴猶予に傾く有利な事情としては以下の点が挙げられます。

・前科前歴がない

・犯罪行為の内容が悪質でない(脱税額、回数、脱税態様、組織性等)

・修正申告及び修正申告に基づく納税ができている

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、起訴前の弁護活動として、不起訴処分の獲得を得意としています。

不起訴処分の獲得に興味をお持ちの方は、経験豊富で不起訴処分獲得を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税・税務犯罪事件を重点的に扱っており、脱税・税務犯罪事件に強い弁護士がチームを組み、初動から解決まで一貫してサポートいたします。また、脱税・税務犯罪事件の知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、企業犯罪・企業不祥事の事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。

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