コンプライアンス体制の構築支援

1.はじめに

企業不祥事とは、企業が業務を行う中で発生し、多大な損失をもたらす可能性のある問題や事故のうち、当該企業による故意又は過失(注意義務違反)が主な原因となるものを言います。

企業不祥事には様々な種類のものがあり、業務上横領や情報漏洩といった刑事罰の対象となるものからSNSへの不適切な投稿といったものまで多岐にわたります。

しかし、どのような企業不祥事であったとしても、企業側の不注意や不適切な対応が原因で発生することが多く、不祥事の内容によってはその後の対応に多大な時間を費やさなければなりません。場合によっては、企業不祥事が原因となって、倒産につながるということも稀ではありません。東京商工リサーチが発表している「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2024年)によると、令和6年度のコンプライアンス違反を原因とする倒産は388件となっています。このように、企業不祥事は非常に重いものであり、不祥事が起きた場合には損失を少しでも減らすためには適切な対応を取ることが求められます。

企業不祥事は単なる偶発的な問題ではなく、起こるべくして起こるものです。そのため、企業不祥事が起こってからその対応を考えるというのではなく、あらかじめ企業不祥事が生じないように、適切な予防策や対応策を講じるようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの企業犯罪を取り扱っているため、企業が抱える法的問題を徹底検証し、企業犯罪・不祥事案件に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。

2.就業規則・社内規則・マニュアルの作成

企業が数多くあるのと同じで求められるコンプライアンス体制も企業の数だけあります。そのため、自社が抱えているリスクは何なのかを分析し、このリスクに対応できるようなコンプライアンス体制を構築しなければなりません。他社が構築しているコンプライアンス体制を真似すれば、それで大丈夫だと考えるのではなく、自社に適応したコンプライアンス体制を構築しましょう。

3.内部通報・公益通報者保護制度

(1)内部通報制度

内部通報制度とは、企業内の不正を早期に発見して企業と従業員を守るために、組織内の不正行為に関する通報を受け付け、当該通報に基づき、企業が調査・是正する制度のことです。令和4年に公益通報者保護法が改正された結果、従業員数が300人を超える場合には、内部通報に適切に対応するために必要な内部通報制度の整備義務が課されることになりました(公益通報者保護法11条)。なお、従業員数が300人未満であっても内部通報制度の整備に努めることが求められています。

内部通報制度のメリットとしては、以下のものが挙げられます。

・内部通報される可能性があるとして、企業犯罪・企業不祥事をしようとする者に行動を躊躇させることができる。

・内部通報により企業犯罪・企業不祥事を早期に発見することができ、迅速な対応をとることが可能なため、損失を最小限にとどめることが可能である。

・企業犯罪・企業不祥事に対する認識がしっかりとしている企業だと世間にアピールすることができ、企業ブランドが向上する。

一方で、内部通報制度のデメリットもあります。内部通報制度は、企業独自のシステムにすぎないので、構築した内部通報制度自体に不備がある場合には、内部通報が機能しない可能性があります。そのため、内部通報制度を正常に機能させるためには、一定程度の人的・物的資源の確保や金銭的負担がかかりますが、通報を受け付ける担当の確保や育成、通報内容の守秘義務を守るための環境の整備、通報を受けた内容に関する調査体制の構築、内部通報に関する社内研修等を実施するようにしましょう。

(2)公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは、公益通報を行った従業員(通報者)を事業者からの解雇を含む不利益な取り扱いから保護するとともに、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする制度のことです。また、公益通報とは、労働者・退職者・役員が、不正の目的ではなく勤務先における刑事罰・過料の対象となる不正を通報することを言います。

公益通報者保護制度には以下のメリットはあります。

・事業者自ら不正を是正しやすくなる。

・行政機関等への通報を行いやすい。

・通報者がより保護されるため、安心して通報を行える。

4.講演・研修のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、企業犯罪・企業不祥事を重点的に扱っており、企業犯罪・企業不祥事に強い弁護士が所属しています。また、企業犯罪・企業不祥事の知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能ですので、様々な視点からのコンプライアンス体制構築をサポートすることができます。

コンプライアンス体制の万全な構築のための研修・講演依頼も受け付けておりますので、まずはお電話でご相談ください。

実施については,体面における場合のみならず,zoomやgoogle meet等WEB会議システムを利用したリモートでの講演も対応可能です。また、研修・講演の内容につきましては、以下に例を挙げていますが、ご要望に応じて柔軟に対応させていただきます。

(1)一般、従業員向けの研修・講演

・経済犯罪や各種業法の違反等、企業活動と結びつきやすい刑事事件・少年事件について豊富な経験を通じて、社内におけるコンプライアンス意識を醸成することを目指します。

・事業内容に応じた固有のリスク(例:刑事事件化してしまった場合の個人、法人に対する責任追及、業法の違反による許認可の取消し等)について具体的な事例を挙げながら解説します。

・社内不祥事の防止のためのコンプライアンス研修(例:セクハラ・パワハラ防止、SNS利用による炎上予防等)も行い、従業員の不適切行為による企業価値の毀損を予防します。

(2)管理職向けの研修・講演

・実際にコンプライアンス違反の事例等が起きてしまった場合にどのように調査、評価、対応をする必要があるのか、インシデントを未然に防ぐためにはどのような管理体制が望ましいのかといった点を重点的にご紹介します。

・個々の従業員の意識・倫理における不祥事の予防だけでなく、組織の構造・管理体制として不祥事を予防し、企業活動を円滑に行うことを目指します。

5.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、企業犯罪・企業不祥事を重点的に扱っており、企業犯罪・企業不祥事に強い弁護士がチームを組み、初動から解決まで一貫してサポートいたします。また、企業犯罪・企業不祥事の知識経験が豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院官房審議官などの弁護士が在籍しており、専門チームを組んで事件に対応することが可能なので、企業犯罪・企業不祥事の事案に応じた最適な解決策をご提案し、あなた様の平穏な生活を守れるように尽力いたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。

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