1.はじめに
企業不祥事とは、企業が業務を行う中で発生し、多大な損失をもたらす可能性のある問題や事故のうち、当該企業による故意又は過失(注意義務違反)が主な原因となるものを言います。
企業不祥事には様々な種類のものがあり、業務上横領や情報漏洩といった刑事罰の対象となるものからSNSへの不適切な投稿といったものまで多岐にわたります。
しかし、どのような企業不祥事であったとしても、企業側の不注意や不適切な対応が原因で発生することが多く、不祥事の内容によってはその後の対応に多大な時間を費やさなければなりません。場合によっては、企業不祥事が原因となって、倒産につながるということも稀ではありません。東京商工リサーチが発表している「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査(2024年)によると、令和6年度のコンプライアンス違反を原因とする倒産は388件となっています。このように、企業不祥事は非常に重いものであり、不祥事が起きた場合には損失を少しでも減らすためには適切な対応を取ることが求められます。
企業犯罪・不祥事が生じた場合には、早急に被害届を提出したり、不法違行為をした者に対し、企業に生じた損害の賠償請求をするようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの企業犯罪を取り扱っているため、企業が抱える法的問題を徹底検証し、企業犯罪・不祥事案件に精通した弁護士が一から丁寧に、かつ迅速に事件対応をすることができます。
2.刑事責任を追及する
(1)被害届の提出、告発、告訴
事件の内容によっては、被害届の提出や告発、告訴がなくても、事件化することもありますが、多くの事件では、被害届の提出によって事件化し、捜査が開始されます。
告発とは、被害者やその親族以外の者が、犯罪の存在と個人処罰の意思表示のことを言います。告発の期間制限及び告発権者の対象の制限は特にありませんので、「いつでも」「誰でも」告発をすることができます。もっとも、虚偽の告発をしてしまうと刑事罰を受けることになるので、絶対にやめましょう。
告訴とは、被害者が捜査機関に対し、事件があった旨の申告を行い、犯人の処罰を求める意思表示のことを言います。被害届との違いは、告訴は法律上の制度であり(刑事訴訟法230条)、一定の犯罪を事件化する場合に必要な要素となっていることです(親告罪と言われています。たとえば、名誉毀損罪等が親告罪に当たります。)。また、被害届の受理は捜査機関の裁量によるのに対し、告訴を受けた捜査機関は調書(告訴調書)を作成しなければならない(刑事訴訟法241条2項)となっているので、その取り扱いにも違いがあります。なお、告発と異なり、告訴には犯人を知った日から6箇月以内という期間制限がありますし(刑事訴訟法235条)、犯罪により害を被った者しかできないという告訴権者の対象に制限があります(刑事訴訟法230条)。
(2)捜査
捜査が開始されると、警察は容疑者・犯人を発見・確保するとともに、事件に関する証拠を収集・確保します。具体的には、容疑者・犯人の取調べ、事件関係者への聞き込み、家宅捜索等さまざまな方法によって事件に関する証拠を収集・確保します。このとき、容疑者・犯人に罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる場合には、「逮捕」による身体拘束がなされることがあります。
そして、警察は、犯罪の捜査をしたときは、原則、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないとされています(「全件送致主義」といいます。刑事訴訟法246条)。検察官は、捜査の結果、容疑者・犯人を裁判にかける必要があると判断すると(「起訴」といいます。)、起訴状を裁判所に提出し、容疑者・犯人は被告人として裁判をすることになります。
(3)裁判
3.民事責任を追及する
従業員が起こした企業犯罪・不祥事によって、企業が損失を被った場合には、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求や労働契約の債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)を検討することになります。役員が起こした企業犯罪・不祥事によって、企業が損失を被った場合には、会社法に基づく損害賠償請求を検討しましょう。
役員が不正行為に直接関与している場合には以下の責任を負うことになります。
・会社に対する善管注意義務違反に基づく損害賠償責任 役員が不正行為に直接関与していない場合には以下の責任を負うことになります。
・不正行為に関し、監視、監督を怠っていたこと(監視、監督義務違反)に基づく損害賠償責任
・内部統制システム構築を怠っていたこと(内部統制システム構築義務違反又はその監視義務違反)に基づく損害賠償責任
・不正発覚後の損害拡大回避を怠ったこと(損害拡大回避義務違反)に基づく損害賠償責任
役員の場合には、役員が不正が行われることについて具体的な認識を有していなかった場合でも、その認識可能性が認められる場合には、監視監督義務違反を問われる可能性があり、不正についての認識可能性がなかったとしても内部統制のシステム構築義務を怠った場合には、その責任を問われる可能性があり、民事上の責任を負う可能性があるので、注意が必要です。企業に生じる損害の額は、企業の規模が大きければ大きいほど、大きくなるので、民事訴訟で損害の回復ができるといえども限度があるので、企業犯罪・企業不祥事が生じないことが一番大事です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、企業犯罪・企業不祥事を重点的に扱っておりますが、民事事件についても取り扱っているので、企業犯罪・企業不祥事によって損失を被った企業のご担当者様は、ご相談ください。企業犯罪・企業不祥事に精通した弁護士が対応いたします。