1.はじめに
出入国在留管理庁の発表によると、令和6年6月末現在における中長期在留者数は331万1,292人であり、特別永住者数は27万7,664人であり、これらを合わせた在留外国人数は358万8,956人となっています。
外国人が日本で生活をするためには、ビザ(査証)・在留申請をしなければなりません。日本に在留しており、引き続き日本での在留を希望する場合には、期限内に申請しなければなりません。しかし、「日本語が分からないから」「手続が複雑で理解できないから」「面倒だから」といって放置してしまうと、在留資格の取消しや不法残留(オーバーステイ)として退去強制(強制送還)されてしまう可能性があります。また、在留資格を有していない者を就労させたり、在留資格を有しているものの与えられた資格以外で就労させた場合には、雇用主は不法就労助長罪(入管法73条の2)として処罰されます。そのため、入管・在留手続については日本人であっても関わりのある制度なのです。出入国管理庁の発表によると、令和5年中に退去強制手続を執った外国人は1万8,198人で、不法就労事実が認められた者は1万2,384人です。そして、令和5年中に退去強制された者は8,024人です。
ビザ申請から在留期間更新の手続は非常に複雑ですし、間違えた手続をしてしまうと退去強制にもなりかねないので、入管・在留手続にお悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管・在留手続に精通した弁護士と行政書士がチームを組み、初回の相談から事件解決まで一貫してサポートすることをお約束いたしまし。
対応可能言語
・英語
・中国語
・韓国語 など
2.入管収容の流れ
①退去強制事由に該当するとの疑いがかけられ、違反調査が開始されると、入国警備官によって収容令書が発付されることがあります。そして、収容令書が発付されると、各地方の入国管理局にある収容場に収容されることになります。
なお、収容されていても、現金を持っていれば、収容場内の公衆電話から外部の者と通話をすることもできますし、食料品を購入することもできます。また、各居室には、宗教上のお祈りをするための方角を示す表示もあります。
②違反調査の結果、退去強制事由に該当しないと判断された場合には、放免され日本での在留を続けることが出来ますし、その後自由に出国することもできます。日本に再入国する際に、上陸拒否の理由にもならないので、ご安心ください。違反調査の結果、退去強制事由に該当すると判断された場合には、退去強制令書が発付され、異議申立てをしないと出国するまでの間、収容が継続されます。
③入国審査官に引き渡された後は、入国審査官が「審査」を行います。入国審査官が、容疑者が退去強制事由に該当する旨を認定した場合には、その旨を主任審査官及び容疑者に通知し、容疑者がこの認定に服するときには、主任審査官は退去強制令書を発布します(出入国管理法45条、47条)。一方で、入国審査官が、容疑者が退去強制事由に該当しない旨を認定した場合には、直ちに容疑者は放免されます。
④特別審査官が、入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合には、その旨を主任審査官及び容疑者に通知し、容疑者がこの判定に服したときは、主任審査官は退去強制令書を発布します(出入国管理法48条)。一方で、特別審査官が、入国審査官の認定が事実に反すると判定した場合には、直ちに容疑者は放免されます。
⑤容疑者による法務大臣への異議の申出に基づき、法務大臣が異議の申出に理由がないかどうかの裁決を行います(出入国管理法49条)。法務大臣は、異議の申出に理由があるかどうかを裁決した結果を主任審査官に通知をし、異議の申出に理由がないとの裁決の通知を受けた主任審査官は、容疑者にその旨を伝えるとともに、退去強制令書を発布します。一方で、主任審査官が、異議の申出に理由があるとの裁決の通知を受け取った場合には、直ちに容疑者は放免されます。
⑥退去強制令書の執行として、容疑者を強制的に送還します(出入国管理法52条3項)。また、送還するまでの間、容疑者を強制的に収容することもできます(出入国管理法52条5項)。
なお、違反調査を受けて収容されている場合や、退去強制令書が発付されて収容されている場合には、仮放免(プロビザ)を取得することによって、一時的に放免されることもあります。一時的に放免されている期間中に、出国の準備をしたり、在留特別許可の取得に向けて争うということもできます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、入管・在留手続に強い弁護士及び行政書士がチームを組んで対応いたしますので、収容されてしまったが、在留特別許可の取得を目指したい方は、ご相談ください。
3.仮放免(プロビザ)の申請
仮放免(プロビザ)とは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除し、放免する制度のことです(出入国管理法54条)。
仮放免の申請の際には、入管に対して支払う手数料はかかりませんが、仮放免の許可の際には保証金(300万円以下の保証金と定められていますが、実際には数十万円の保証金が相場と言われています。)の納付が必要となります。なお、この保証金は、仮放免された者が再収用された場合や帰国した場合、在留資格が付与された場合には返金されるものです。
もっとも、仮放免許可を受けた外国人が逃亡した場合、逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合、正当な理由がないのに呼出しに応じない場合、その他仮放免に付された条件に違反した場合には、仮放免の許可が取り消されるだけでなく、保証金の全額又は一部が没収されてしまいますので、注意が必要です。
仮放免を申請するにあたり必要となる書類は以下のものです。
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(収容されている外国人と身元保証人になろうとする者の2通が必要となります。)