犯罪被害者支援・総合案内

1.はじめに

「自分は真面目に生きているから刑事事件とは一生縁がない」と思っている方は多いかと思います。しかし、誰しもが刑事事件の被害者となる危険性はあり、その時は何の前触れもなく突如としてきます。現に、令和5年度の刑事事件の認知件数は70万3,351件と非常に多く(『令和6年版犯罪白書』第1編第1章第節参照)、毎日どこかで約1,926件の犯罪が起きているということになります。このように、日本で生活しているだけで刑事事件の被害者となる危険性が高いということが分かるかと思います。刑事事件の被害者となってしまうと、動揺し、どのような対応をしたらいいのか不安になるかと思います。犯罪の被害に遭った場合の対応としては、警察への通報だけで足りるのでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者支援だけでなく、加害者側の刑事事件も多く扱ってきた経験からどのような対応をすればよいのかを刑事事件に精通している弁護士が一から丁寧に対応いたします。特に、被害者としてどのような対応をすると納得のいく解決をすることができるかということを熟知しています。

2.被害直後にすべきこと

被害直後は心身ともに大変ではあると思いますが、、犯人を処罰するためには被害を受けてからできるだけ早く行動する必要があります。具体的には、110番通報や被害届の提出、告訴・告発があります。

また、被害現場には犯人につながる多くの証拠が残っていることが多いので、必ず、被害現場に残っている証拠を収集し、保管するようにしましょう。

(1)被害届の提出

被害届は、警察に犯罪被害の遭ったことを申告すると作成してくれるので、あらかじめ書面を作成する必要はなく、口頭での説明をすれば十分です。その際には、「いつ」「どこで」「誰が」「誰から」「どのような被害に遭ったのか」を説明することになりますが、警察は犯人が誰なのか分かっていないても被害届の受理をしてくれます。

なお、被害申告のタイミングが遅くなればなるほど、警察は本当に犯罪被害に遭ったのかを疑ってくる可能性もあるので、犯罪被害に遭った場合には、すぐに被害申告をするようにしましょう。仮に、被害申告が遅くなってしまった場合には、被害申告が遅くなってしまった理由を説得的に説明できるようにしておきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が所属しているので、警察に対し、どのように説明をすると効果的なのかをアドバイスすることができます。

(2)告訴

名誉毀損罪などの親告罪と呼ばれる被害者の告訴が必要とされている犯罪については、被害者による告訴がなければ犯人を処罰することができません。

告訴は口頭でも可能ですが、実際には告訴状と呼ばれる書面の作成が求められることが多いです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が所属しているので、告訴状の形式的な作成方法だけではなく、警察に受理してもらいやすい告訴状の作成方法をアドバイスすることができます。

(3)告発

告発とは、被害者以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告することで、犯人の処罰を求める意思表示のことを言います。

告発についても告訴同様、口頭でも可能ですが、実際には告発状と呼ばれる書面の作成が求められることが多いです。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきた弁護士が所属しているので、告発状の形式的な作成方法だけではなく、警察に受理してもらいやすい告発状の作成方法をアドバイスすることができます。

(4)証拠収集

犯人特定につながる重要な証拠としては、犯人が身につけていた着衣、犯行に使用された凶器、防犯カメラ映像等があります。また、犯罪被害に遭ったことを裏付ける客観的証拠としては、被害現場の写真、被害状況を示す診断書等があります。これら証拠の早期確保が、今後の捜査の進展と大きく関わってくることになります。

実際に、どのような証拠が必要なのかをご自身で判断することは難しいと思います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件扱ってきた弁護士が所属しているので、どのような証拠が重要であり、特に犯人逮捕につながる証拠が何かを熟知しているので、早期に確保すべき証拠をアドバイスすることができます。

また、性犯罪被害に遭われた場合には、犯人逮捕につながる証拠確保だけでなく、性感染症の予防のためにも早期に産婦人科を受診するようにしましょう。万が一、妊娠をしてしまっている場合でも、早期に受診をすることができれば堕胎をすることができます。

3.刑事手続への参加

犯罪被害に遭われた方は、様々な形で刑事手続に参加することができます。以下は、その一例です。

(1)取調べ

犯罪被害に遭うと、警察や検察官といった捜査機関から「どのような被害を受けたのか」「犯人に対してどのように思っているのか(処罰感情)」等を聞かれます。一人で取調べの対応をすることが不安である場合には、弁護士が被害者の方に同行・付添いをすることを警察や検察官に要請します。

(2)裁判への関与

故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、性犯罪、逮捕・監禁の罪、略取・誘拐・人身売買の罪、業務上過失致死傷・過失運転致死傷の罪については、被害者やご遺族の方々が刑事裁判に参加することができます(刑事訴訟法316条の33。「被害者参加制度」と言います。)

被害者参加制度を利用することができると、①検察官の訴訟活動に関して、自己の考えを述べたり検察官の考えを聞くことができたり、②一定の範囲内で、参加人が自ら証人に尋問をしたり、被告人に質問をしたり、③検察官の論告求刑後、審理の対象となった犯罪事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を述べることができます。

刑事裁判へ参加したいなど、刑事手続への関与を希望される被害者やご遺族の方々は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を一度ご利用ください。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、加害者側の刑事事件を多く扱ってきたからこそ、加害者側の動向をも踏まえた最適な解決策を提案することができます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

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