1.はじめに
日本で生活するに当たっては、多くの税金の支払が求められます。物を購入する際の消費税、株式会社など法人の所得にかかる法人税等およそ50種類もの税金があります。
税金は、地方公共団体が行うインフラの整備や社会保障等を行い、全国民の利益に資するようにするために必要なものです。税金は私たちの生活にとって欠かせないものであり、納税は国民の義務として憲法上定められています(憲法30条)。そのため、脱税とは、国民の義務を果たさない悪質な行為とされています。
国税庁の発表によると、令和5年度の悪質な脱税者として検察庁に告発した件数は101件であり、その脱税総額は89億円とされています(1件当たりの脱税額は約880万円です。)。このように、脱税・税務犯罪事件で刑事事件化してしまうものは、その額が桁違いなものであるため、弁護士には刑事事件だけではなく、脱税・税務犯罪事件に関する知識も要求されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は全員国税局税理士業務通知をしているので、税理士業務を行うことができる弁護士です。そのため、脱税・税務犯罪事件という国税局査察部や検察庁特別捜査部といった専門部署が直接捜査や調査を担当する事件であっても、脱税・税務犯罪事件に精通した弁護士が企業経営者や個人事業主の方の力になれるように、丁寧かつ迅速な弁護活動をお約束します。
2.逮捕を防ぐためには
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を防ぐための弁護活動として、以下のものを提供しております。
①警察署への出頭の同行
②取調べ対応についてのアドバイス
③警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け
④証拠の提出をし、捜査に協力する
⑤修正申告及び修正申告に基づく納税を行う
(1)警察署への出頭の同行
警察は、容疑者・犯人と疑わしい人に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合に、逮捕に踏み切ります。逮捕される前に、警察署に出頭することで、事件と真摯に向き合っていると判断され、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれは低いと判断され、逮捕される可能性を下げることができます。加えて、私選弁護士を選任することで、より事件と真摯に向き合っていると判断される傾向にあります。また、弁護士が取調べに同行することはできませんが、弁護士が出頭に同行することで、取調べに困った際に、すぐに弁護士に相談することが可能になります。
なお、すでに警察からの出頭要請が出ているのにもかかわらず、連絡もせずに出頭を拒否していると、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。出頭要請に応じることができない理由(たとえば、事情があって指定された日に出頭できない)があるのならば、警察にその旨を説明して、出頭する日時を変更してもらうことで、逮捕される可能性を下げることができます。出頭要請を無視し続けることだけは、絶対に避けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が、当事者の方に代わって警察と出頭日時を調整したり、出頭に同行することで不安を抱えている方に、出頭後の取調べ対応や事件の見通しについての法的なアドバイスを提供しています。
(2)取調べ対応についてのアドバイス
取調べは、容疑者・犯人を裁判にかけるかどうかを判断するために実施されるものですので、逮捕されていなくとも、容疑者・犯人と疑われている方は取調べを受けることになります。
取調べでは、供述を強制されることはありませんが、取調べの中で話した内容は、供述録取書として書面化され、証拠となり得ます。取調べは、捜査機関によって長時間にわたり、厳しく追及されることから、自身の意思に反して供述をしてしまったり、供述内容を捜査機関に都合の良いように解釈され、知らず知らずのうちに捜査機関に都合の良い調書が作成されてしまう危険性を孕んでいます。 容疑者・犯人と疑われている方にも黙秘権が憲法上保障されています。黙秘権とは、言いたくないことは言わなくても良いという権利のことです。そのため、取調べの際に、黙秘権を行使し、捜査機関に何も情報を与えないということも効果的な手段の一つです。しかし、捜査機関は、黙秘権を行使している容疑者・犯人から話を聞き出そうとしてきますし、一貫して黙秘し続けることも難しいところです。黙秘権を行使できていたとしても、ときには、この情報は捜査機関に話した方が良いのではないかと思うこともあるかと思います。適切な取調べ対応を行うことができれば、事案によっては不起訴となることもあり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べにあたっての打合せを事前に行うため、取調べの対応を間違えてしまい、不利な証拠が作成されることを防ぐことができます。
(3)警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け
上記のとおり、警察は、容疑者・犯人と疑わしい人に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合に、逮捕に踏み切ります。
<弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察に対し、ご依頼者様が逮捕されることがないように、意見書の送付等の働き掛けを実施しています。 /p>
(4)証拠の提出をし、捜査に協力する
(5)修正申告及び修正申告に基づく納税を行う
脱税・税務犯罪の場合には、速やかに修正申告及びこれに基づく納税をすることで、国税局からの告発及び検察官による逮捕のリスクを下げることができます。
この対応は、逮捕のリスクを下げるだけでなく、脱税・税務犯罪の事実に間違いがないとして刑事事件化した際にも不起訴や刑の大幅な減刑につながるので、無罪を主張しないのであれば、早急に行うべきです。
3.起訴されるのを防ぐためには
(1)嫌疑なし不起訴
嫌疑なし不起訴とは、犯人ではないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分のことを言います。
嫌疑なし不起訴を目指す場合には以下の弁護活動を受けましょう。
・無罪の証拠収集
・捜査機関が収集した証拠の信用性が低いことの主張
・取調べに対するアドバイス
(2)嫌疑不十分による不起訴
嫌疑不十分による不起訴とは、犯罪を認定する証拠が不十分な場合の不起訴処分のことを言います。
嫌疑不十分による不起訴を目指す場合には以下の弁護活動を受けましょう。
・無罪の証拠収集
・捜査機関が収集した証拠の信用性が低いことの主張
・取調べに対するアドバイス
(3)起訴猶予
起訴猶予とは、犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる場合の不起訴処分のことを言います。起訴猶予という不処分は、事案が軽微であったり、犯人が深く反省していたり、被害弁償がなされていたり、示談が成立している等により被害者の処罰感情が峻烈でない場合に認められます。
起訴猶予に傾く有利な事情としては以下の点が挙げられます。
・前科前歴がない
・犯罪行為の内容が悪質でない(脱税額、回数、脱税態様、組織性等)
・修正申告及び修正申告に基づく納税ができている
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、起訴前の弁護活動として、不起訴処分の獲得を得意としています。
不起訴処分の獲得に興味をお持ちの方は、経験豊富で不起訴処分獲得を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。