損害賠償請求・示談サポート

1.はじめに

「自分は真面目に生きているから刑事事件とは一生縁がない」と思っている方は多いかと思います。しかし、誰しもが刑事事件の被害者となる危険性はあり、その時は何の前触れもなく突如としてきます。現に、令和5年度の刑事事件の認知件数は70万3,351件と非常に多く(『令和6年版犯罪白書』第1編第1章第節参照)、毎日どこかで約1,926件の犯罪が起きているということになります。このように、日本で生活しているだけで刑事事件の被害者となる危険性が高いということが分かるかと思います。刑事事件の被害者となってしまうと、動揺し、どのような対応をしたらいいのか不安になるかと思います。犯罪の被害に遭った場合に被害回復を求めるためにはどのような対応をしたら良いのかを知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者支援だけでなく、加害者側の刑事事件も多く扱ってきた経験からどのような対応をすればよいのかを刑事事件に精通している弁護士が一から丁寧に対応いたします。特に、被害者としてどのような対応をすると納得のいく解決をすることができるかということを熟知しています。

2.加害者に対する慰謝料・治療費など損害賠償を求める

法的手続によって、加害者に対し、慰謝料・治療費など損害賠償を求める手段としては、損害賠償命令制度(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律24条)、被害回復給付金支給制度(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律3条以下)、民事訴訟の提起があります。

(1)損害賠償命令制度

損害賠償命令制度とは、刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が刑事事件により被った損害についても審理を行うという制度のことを言います。損害賠償命令制度を利用することができる条件は以下のとおりです。
 ア 対象となる犯罪

①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

②性犯罪

③逮捕・監禁の罪

④略取・誘拐・人身売買の罪

イ 申立人
損害賠償命令制度の申立てをすることができる人は、刑事裁判の対象となった事件の被害者本人又は被害者が死亡した場合の相続人のみです。
ウ 相手方の範囲
損害賠償命令制度によって損害賠償を求めることができる相手方は、刑事裁判の対象となった事件の被告人のみです。起訴されていない共犯者や、被告人の関係者を相手方とすることはできません。
エ 申立期間
損害賠償命令制度を利用することができるのは、対象となる刑事事件が起訴された時から弁論終結時までですので、申立期間を徒過しないように注意しなければなりません。
 オ 申立先
対象となる刑事事件を取り扱っている地方裁判所のみが申立先となるので、高等裁判所で審理されている控訴審や最高裁判所で審理されている上告審では申立てをすることができません。
  カ 申立費用
損害賠償の請求額を問わず一律2,000円です。

(2)被害回復給付金支給制度

被害回復給付金支給制度とは、犯人から剥奪した犯罪被害財産を金銭化して、当該事件により被害を受けた方に給付金を支給制度のことです。被害回復給付金支給制度を利用することができる条件は以下のとおりです。

ア 対象となる犯罪

①財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合

②「財産被害財産」が偽名の口座に隠匿される等、いわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合

イ 支給の対象

①刑事裁判で認定された財産犯等の犯罪行為の被害者

②当該犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者

 ウ 申請先
「犯罪被害財産」を剥奪する裁判がなされた事件を取り扱った地方検察庁    申請をする際には、申請期間内に申請書に必要な事項を記載し、被害を受けたことやその被害額を示す証拠のコピー、運転免許証等のコピーなども提出する必要があります。申請期間は、2か月程度と非常に短いことが多いので、申請し忘れないように注意しましょう。

(3)民事裁判

民事裁判は、弁護士を選任していなくても提起することができます。しかし、民事裁判は、基本的には訴えを提起した者(原告)側に損害事実や損害額等の立証責任があります。なお、刑事裁判に用いられた証拠をそのまま民事裁判で流用することはできません(刑事訴訟法281条の4、281条の5)。

また、民事裁判では、時間や労力等の負担が大きいので、弁護士を代理人として選任することで、手続を代行することで負担を軽減することができます。

民事裁判の申立て費用は、請求する損害額によって異なります。

*申立て費用の一例

請求額が100万円→申立て費用1万円

請求額が300万円→申立て費用2万円

請求額が1000万円→申立て費用5万円

請求額が3000万円→申立て費用11万円

3.示談をして早期に事件のことを忘れたい

示談とは、当事者間に存在する法的紛争について互いに譲歩して、争いを解決する合意のことを言います。

加害者側は、①加害者が真摯に反省し被害弁償を尽くして、被害者の方の被害回復を図るためや②検察官による処分や刑事裁判の量刑を軽くするために示談を求めてきます。たしかに、示談をすれば早期に被害弁償を受けることができますし、示談金の支払以外にも接触禁止事項を設けたりと、様々な条件を付けたうえでの事件解決をすることができるので、被害者の方の要望に沿った形での事件の早期解決をすることも可能になります。しかし、示談が成立すると、加害者の処罰に大きな影響を与えることになるため、加害者を処罰してほしい意思が強いのであれば、被害弁償は受けるが、犯人を許すつもりはないということを伝えたうえで示談交渉を進めていきましょう。加えて、示談交渉を弁護士に任せることができれば、示談を成立させたとしても、示談書の内容が不十分であるために、後々問題となるということを防ぐこともできます。

また、示談内容を公判調書に記載すれば、裁判上の和解と同一の効力を持たせ、強制執行をすることができます(犯罪被害者保護法19条。「刑事和解」と言います。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱ってきており、示談交渉も多く扱ってきているので、適正な示談金での交渉のサポートだけでなく、法的に十分な示談書の作成をもお約束いたします。

4.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの刑事事件を扱っており、刑事事件全般に精通した弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。また、加害者側の刑事事件を多く扱ってきたからこそ、加害者側の動向をも踏まえた最適な解決策を提案することができます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。また、弁護士には守秘義務があるため、相談内容が外に漏れることは絶対にないので、ご安心ください。

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