逮捕前後の対応策

第1.逮捕されそうで不安

1.はじめに

犯罪行為をしてしまった方は、自分の今後の流れについて不安を感じるかと思います。一度逮捕されてしまうと、長期間、身体拘束が続くことになるため、仕事に行くことができず、職を失い、本人のみならず家族までもが路頭に迷うことになってしまうおそれがあります。加えて、逮捕されてしまうと、マスコミに実名報道をされてしまい、その結果、今までは当たり前だと思っていた普通の生活を過ごすことができず、身体的・精神的苦痛を受けることになります。

刑事事件の流れが一度始まってしまった以上、逮捕される可能性をゼロにすることはできません。

そこで、警察から話を聞かれている段階で弁護士を選任することができれば、逮捕される可能性を下げることができるので、この段階であっても弁護士を選任することは重要となります。

2.逮捕を防ぐための弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を防ぐための弁護活動として、以下のものを提供しております。

①警察署への出頭の同行

②取調べ対応についてのアドバイス

③警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け

(1)警察署への出頭の同行

警察は、容疑者・犯人と疑わしい人に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合に、逮捕に踏み切ります。逮捕される前に、警察署に出頭することで、事件と真摯に向き合っていると判断され、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれは低いと判断され、逮捕される可能性を下げることができます。加えて、私選弁護士を選任することで、より事件と真摯に向き合っていると判断される傾向にあります。また、弁護士が取調べに同行することはできませんが、弁護士が出頭に同行することで、取調べに困った際に、すぐに弁護士に相談することが可能になります。

なお、すでに警察からの出頭要請が出ているのにもかかわらず、連絡もせずに出頭を拒否していると、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。出頭要請に応じることができない理由(たとえば、事情があって指定された日に出頭できない)があるのならば、警察にその旨を説明して、出頭する日時を変更してもらうことで、逮捕される可能性を下げることができます。出頭要請を無視し続けることだけは、絶対に避けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が、当事者の方に代わって警察と出頭日時を調整したり、出頭に同行することで不安を抱えている方に、出頭後の取調べ対応や事件の見通しについての法的なアドバイスを提供しています。

(2)取調べ対応についてのアドバイス

取調べは、容疑者・犯人を裁判にかけるかどうかを判断するために実施されるものですので、逮捕されていなくとも、容疑者・犯人と疑われている方は取調べを受けることになります。

取調べでは、供述を強制されることはありませんが、取調べの中で話した内容は、供述録取書として書面化され、証拠となり得ます。取調べは、捜査機関によって長時間にわたり、厳しく追及されることから、自身の意思に反して供述をしてしまったり、供述内容を捜査機関に都合の良いように解釈され、知らず知らずのうちに捜査機関に都合の良い調書が作成されてしまう危険性を孕んでいます。

容疑者・犯人と疑われている方にも黙秘権が憲法上保障されています。黙秘権とは、言いたくないことは言わなくても良いという権利のことです。そのため、取調べの際に、黙秘権を行使し、捜査機関に何も情報を与えないということも効果的な手段の一つです。しかし、捜査機関は、黙秘権を行使している容疑者・犯人から話を聞き出そうとしてきますし、一貫して黙秘し続けることも難しいところです。黙秘権を行使できていたとしても、ときには、この情報は捜査機関に話した方が良いのではないかと思うこともあるかと思います。適切な取調べ対応を行うことができれば、事案によっては不起訴となることもあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べにあたっての打合せを事前に行うため、取調べの対応を間違えてしまい、不利な証拠が作成されることを防ぐことができます。

(3)警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け

上記のとおり、警察は、容疑者・犯人と疑わしい人に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断した場合に、逮捕に踏み切ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察に対し、ご依頼者様が逮捕されることがないように、意見書の送付等の働き掛けを実施しています。

3.マスコミによる実名報道の阻止

報道番組を見ていると、ご存じのとおり、刑事事件のニュースも報道されます。そして、そのニュースでは、実名が報道されることが多いです。実名が報道されてしまうと、勤務先だけでなく、近所に住む人たちにも事件のことを知られてしまいます。このように、一度、マスコミによって実名報道がされてしまうと、普通の社会生活を過ごすことすら、ままならなくなってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、マスコミによる実名報道を阻止するノウハウが蓄積されていますので、実名報道を回避したい方やそのご家族は、まずは弊所までお気軽にお問い合わせください。

4.おわりに

逮捕されてしまうと、上記のとおり、様々な不利益を被ることになります。しかし、逮捕されていない段階では、国選弁護士を選任することができず、私選弁護士を選任するしかありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されないための弁護活動を提供していますので、逮捕されそうで不安な方は、一度、弊所まで相談してみてはいかがでしょうか。

第2.逮捕されたら

1.はじめに

警察に逮捕されると、容疑者・犯人は、逮捕より48時間以内に検察官のもとに送致されます(刑事訴訟法203条1項)。そして、警察から送致を受けた検察官は、送致より24時間以内に容疑者・犯人を勾留するか釈放するかを決定し、勾留する場合には裁判所に勾留請求をすることになります(刑事訴訟法205条1項)。勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者・犯人を勾留するか否かを決定することになります。

2.身体拘束の解放を目指す弁護活動

一度逮捕されてしまうと、長期間、身体拘束が続くことになるため、仕事に行くことができず、職を失い、本人のみならず家族までもが路頭に迷うことになってしまうおそれがあります。加えて、逮捕されてしまうと、マスコミに実名報道をされてしまい、その結果、今までは当たり前だと思っていた普通の生活を過ごすことができず、身体的・精神的苦痛を受けることになります。弁護士を選任し、適切な弁護活動を受けることができれば、身体拘束から解放される可能性が高まります。そのため、逮捕された段階で、早期に弁護士を選任することが重要になります。

なお、逮捕されてから10日間の勾留が決定した後又は裁判が決定した後には、国選弁護士を選任することができますが、逮捕直後には国選弁護士を選任することができません(刑事訴訟法37条の2)。これに対し、私選弁護士であれば、逮捕の直後であっても、いつでも選任することができます(刑事訴訟法30条)。また、国選弁護士は、割当制となっており、必ずしも刑事事件に精通した弁護士が選任されるとは限りません。適切な弁護活動を確実に受けるためには、刑事事件に精通した弁護士を探すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が所属しているため、以下の充実した弁護活動を提供することができます。

①逮捕された方と接見(面会)して、取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス

②調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス

③勾留請求までに間に合えば、検察官に対し、勾留請求しないようでほしい旨の働き掛け

④逮捕された方とご依頼者様が異なる場合には、ご依頼者様に対する接見の状況及び伝言の報告

⑤不起訴・無罪に向けた容疑者・犯人に有利な証拠収集(弁護士による証拠収集)

⑥勾留決定前であれば、裁判官に対し、釈放してほしい旨の働き掛け

⑦勾留決定後であれば、裁判所に対し、勾留決定を取り消して釈放するように求める書類の提出

⑧接見等禁止処分が付されている場合、裁判所に対し、家族や関係者との接見(面会)を許可するように求める書類の提出

⑨検察官に対し、不起訴処分が妥当である旨の働き掛け

⑩保釈請求

⑪有利な証拠の収集

⑫無罪獲得に向けた裁判準備

⑬執行猶予又は減刑に向けた裁判準備

3.おわりに

逮捕されてしまうと上記のとおり、様々な不利益を被ることになります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件に精通した弁護士が接見に駆け付ける初回接見のサービスを提供していますので、逮捕された方やご家族の不安を少しでも軽減することが可能です。

ご家族が逮捕されて不安になっている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで相談してみてはいかがでしょうか。

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