交通事故・交通違反総合案内

1.はじめに

交通事故・交通違反をした場合には、行政処分(交通違反点数制度)だけでなく、刑事処分を下されることもあります。そのため、交通事故・交通違反をした場合には、交通事故・交通違反事件に精通した弁護士にできるだけ早く連絡を取るべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故・交通違反事件をはじめとするさまざまな刑事事件を重点的に扱ってきました。そのため、弊所に所属する弁護士は、交通事故・交通違反事件に精通しています。

交通事故・交通違反事件では、刑事責任の有無、重さは、弁護活動の内容によって異なります。交通違反は、場合によっては刑罰を受けて、前科がつく可能性もあります。前科がつくことを避けるためには、交通事故・交通違反を起こしたら、直ちに弁護士に相談をしましょう。

事件が終結した後で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼をして良かったと思っていただけるよう、迅速・丁寧な弁護活動をお約束いたします。

2.逮捕された場合

(1)逮捕

容疑者・犯人は、逮捕されたときから48時間以内に、警察から検察官に、書類及び証拠物とともに送致されます(刑事訴訟法203条1項)。48時間以内の時間に、容疑者・犯人は、警察から、直ちに犯罪の要旨及び弁護人選任権があることを告げられ、弁解の機会を与えられたうえで、取調べを受けることになります。

容疑者・犯人が検察官に送致されると、24時間以内に、容疑者・犯人の身体拘束を継続する(「勾留」といいます。)か否かが決定されます。   これらの合計72時間に行われる捜査により、勾留か釈放され在宅捜査に切り替わるのかが決定するため、逮捕直後の段階で弁護士を選任することが重要となっています。

「国選弁護士がつくのであれば、高い費用を出して弁護士に依頼しなくてもいい。」と安易に考えるのは良くありません。なぜなら、起訴される前の段階で国選弁護士を選任することができるのは、勾留をされている容疑者・犯人のみだからです(刑事訴訟法37条の2)。そのため、72時間という重要な時間に弁護士を選任するのであれば、私選弁護士を選任しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のようなという充実した弁護活動を提供しているため、逮捕直後の段階で私選弁護士を選任することができれば、充実した弁護活動を受けることができます。

①逮捕された方とすぐに接見(面会)して、取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス

②調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス

③勾留請求までに間に合えば、検察官に対し、勾留請求しないようでほしい旨の働き掛け

④逮捕された方とご依頼者様が異なる場合には、ご依頼者様に対する接見の状況及び伝言の報告

⑤被害者との示談交渉

* 弁護士の取調べへの立合いを認めるか否かは捜査機関の判断に委ねられていますが、実際上、捜査機関が弁護士の取調べへの立会いを認めることはほとんどありません。そのため、①、②については、逮捕されている方自身で実践していただく必要がございます。 /p>

(2)勾留

逮捕された容疑者・犯人の勾留の要否を判断する者は、検察官です。そして、検察官が、勾留請求をした場合、容疑者・犯人を勾留するか否かを裁判官が判断します。

裁判官によって勾留が認められれば、容疑者・犯人は、警察署の留置場等で10日から最大で20日間、留置されます。勾留が認められなければ釈放されることになります。

勾留がなされると、容疑者・犯人は、一挙手一投足を厳しく監視されるだけでなく、仕事をしている場合には、長期間の欠勤を余儀なくされるため、職を失い、本人のみならず家族までもが路頭に迷う危険があります。

さらに、犯罪によっては、弁護士を除き、家族らとも一切接見(面会)することができなくなる接見等禁止処分が付されることもあります。また、接見等禁止処分が付されていなくとも、家族らとの交流は著しく制限されます(平日午前9時から午後5時までの1日15分しか面会を認めていないことが多いです。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のようなという充実した弁護活動を提供しているため、勾留がなされていたとしても、弁護士を選任することで充実した弁護活動を受けることができます。

①不起訴・無罪に向けた容疑者・犯人に有利な証拠収集(弁護士による証拠収集)

②逮捕された方と頻繁に接見(面会)して、取調べ対応のアドバイス

③勾留決定前であれば、裁判官に対し、釈放してほしい旨の働き掛け

④勾留決定後であれば、裁判所に対し、勾留決定を取り消して釈放するように求める書類の提出

⑤接見等禁止処分が付されている場合、裁判所に対し、家族や関係者との接見(面会)を許可するように求める書類の提出

⑥被害者との示談交渉

3.逮捕されていない場合

逮捕されていない容疑者・犯人は、起訴されていない限り、国選弁護士を選任することができません(刑事訴訟法37条の2)。そのため、在宅捜査がなされている容疑者・犯人が弁護士を選任するためには、私選弁護士を選任しなければなりません。

逮捕されていない場合であっても、起訴される可能性はあります。そのため、事件の見通しを把握するという観点から、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料で法律相談を実施しております。また、平日だけでなく、土日祝日などの休日でも法律相談を受け付けております。相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。相談対応スタッフが、刑事事件の事情をお伺いしたうえで、日時を調整して弁護士との相談の予約を取ります。その際、相談担当スタッフに伝えた刑事事件情報や個人情報等の秘密は厳守され外部に漏れることはありませんし、弁護士に伝えた情報も厳守され外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。

また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のようなという充実した弁護活動を提供しているため、逮捕前の段階で私選弁護士を選任することができれば、充実した弁護活動を受けることができます。

①取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス

②調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス

③警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け

④被害者との示談交渉

4.起訴

検察官は、容疑者・犯人が逮捕されているか否かにかかわらず、警察官から送致を受けた事件について、起訴するか否か、起訴するならばどのような内容で起訴するのかを決定します。

起訴されると、略式起訴(正式裁判を開かずに書面審理をして、略式命令で100万円以下の罰金または科料を言い渡すもの)を除いて、ドラマで見るような裁判を受けることになります。

裁判が始まると、保釈が認められない限り、身体拘束(勾留)も継続することになります。また、公開の法廷で、有罪か無罪かが判断されることになります。

起訴されるか否かの段階及び起訴後の段階は、容疑者・犯人の刑事処分が決せられる重要な段階です。必ず、弁護士を選任して、以下の弁護活動を受けるようにしましょう。なお、起訴されると、裁判所の方で国選弁護士を選任してもらえますが、自分で弁護士を選ぶことができないことには注意が必要です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下の弁護活動を提供しているため、充実した弁護活動を受けることができます。

①検察官に対し、不起訴処分が妥当である旨の働き掛け

②保釈請求

③有利な証拠の収集

④無罪獲得に向けた裁判準備

⑤執行猶予又は減刑に向けた裁判準備

5.刑事手続と免許取消し処分との関係

点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html)

なお、基本的に違反行為が発生してから1年間無事故・無違反であれば、累積されていた点数は0点になります。また、2年以上無事故・無違反であれば、その後3か月間無事故・無違反であれば、3点以下の点数も累積されません。また、免許取得後1年間は初心運転者期間となり、この期間中に交通事故・交通違反を起こして違反点数の累積が3点以上(違反が1回の場合は4点以上)となった場合には、初心運転者講習の対象となり、処分基準が厳しくなっています。

赤切符が交付された場合も刑事事件に当たるということには注意が必要です。

(1)交通違反の点数一覧表

交通違反の種別 違反
点数
反則金額
(千円)
大型車 普通車 二輪車 原付
酒酔い運転・麻薬等運転 35 刑事罰

共同危険行為 25
無免許運転 25
酒気帯び運転(0.25mg以上) 25
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) 13
過労運転等 25
大型自動車等無資格運転 12
仮免許運転違反 12
速度50km以上 12
積載物重量制限超過(大型等10割以上) 6
無車検・無保険 6
30km以上~50km未満(一般道) 6
40km以上~50km未満(高速道) 6
35km以上~40km未満(高速道) 3 40 35 30 20
30km以上~35km未満(高速道) 3 30 25 20 15
25km以上~30km未満 3 25 18 15 15
20km以上~25km未満 2 20 15 12 10
15km以上~20km未満 1 15 12 9 7
15km未満 1 12 9 7 6
警察官現場指示違反 2
警察官通行禁止制限違反 2
信号無視(赤色等) 2 12 9 7 6
信号無視(点滅) 2 9 7 6 5
通行禁止違反 2 9 7 6 5
歩行者用道路徐行違反 2 9 7 6 5
通行区分違反 2 12 9 7 6
歩行者側方安全間隔不保持等 2 9 7 6 5
急ブレーキ禁止違反 2 9 7 6 5
法定横断等禁止違反 2 9 7 6 5
追越し違反 2 12 9 7 6
路面電車後方不停止 2 9 7 6 5
踏切不停止等 2 12 9 7 6
しゃ段踏切立入り 2 15 12 9 7
優先道路通行車妨害等 2 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 12 9 7 6
徐行場所違反 2 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 普通車等 3 35 30 25
5割以上
10割未満
大型車 3 40
普通車等 2 30 25 20
5割未満 大型車 2 30
普通車等 1 25 20 15
整備不良 制動装置等 2 12 9 7 6
尾灯等 1 9 7 6 5
消音器不備 2 7 6 6 5
安全運転義務違反 2 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 9 7 6 5
安全地帯徐行違反 2 9 7 6 5
高速自動車国道等措置命令違反 2
本線車道横断等禁止違反 2 12 9 7
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 12 9 7
免許条件違反 2 9 7 6 5
通行帯違反 1 4 6 6 5
混雑緩和措置命令違反 1
通行許可条件違反 1 6 4 4 3
路線バス等優先通行帯違反 1 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 6 4 4 3
道路外出左右折方法違反 1 6 4 4 3
道路外出左右折合図車妨害 1 7 6 6 5
指定横断等禁止違反 1 7 6 6 5
車間距離不保持 1 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反 1 7 6 6 5
乗合自動車発進妨害 1 7 6 6 5
割り込み等 1 7 6 6 5
交差点左右折方法違反 1 6 4 4 3
交差点左右折等合図車妨害 1 7 6 6 5
指定通行区分違反 1 7 6 6 5
交差点優先車妨害 1 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 7 6 6 5
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3 25 18 10 10
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2 21 15 9 9
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2 12 12 7 7
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1 15 10 6 6
交差点等進入禁止違反 1 7 6 6 5
無灯火 1 7 6 6 5
減光等義務違反 1 7 6 6 5
合図不履行 1 7 6 6 5
合図制限違反 1 7 6 6 5
警音器吹鳴義務違反 1 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 7 6 6 5
定員外乗車 1 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 9 7 6 5
積載方法制限超過 1 9 7 6 5
制限外許可条件違反 1 6 4 4 3
けん引違反 1 7 6 6
原付けん引違反 1 3
転落等防止措置義務違反 1 7 6 6 5
安全不確認ドア開放等 1 7 6 6 5
停止措置義務違反 1 7 6 6 5
騒音運転等 2 7 6 6 5
初心運転者等保護義務違反 1 7 6 6
座席ベルト装置義務違反 1
後部座席シートベルト装着義務違反 1
乗車用ヘルメット着用義務違反 1
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 12
初心運転者標識表示義務違反 1 4
最低速度違反 1 7 6 6
本線車道通行車妨害 1 7 6 6
本線車道緊急車妨害 1 7 6 6
本線車道出入方法違反 1 6 4 4
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 7 6
故障車両表示義務違反 1 7 6 6
仮免許練習標識表示義務違反 1 7 6
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 7 6 6 5
泥はね運転 7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5
運行記録計不備 6 4
警音器使用制限違反 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3
保管場所違反(道路使用) 3
保管場所法違反(長時間駐車) 2
番号表示義務違反 2
携帯電話使用等(交通の危険) 6 刑事罰
携帯電話使用等(保持) 3 25 18 15 12
幼児用補助装置使用義務違反 1

(2)交通事故

交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数(点) 左の欄に指定する場合以外の場合における点数(点)
人の死亡に係る事故
20
13
加療3月以上又は後遺障害が存するもの
13
9
加療30日以上3月未満であるもの
9
6
加療15日以上30日未満であるもの
6
4
加療15日未満であるもの又は建造物の損壊に係るもの
3
2

(3)措置義務違反

交通事故を起こした場合、被害者に対し、必要な措置をとらなかった場合は、上記の点数に加え、以下の点数が合算されます。
措置義務違反の種別 点数(点) 欠格期間(年)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
35
3
物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(当て逃げ)
5
酒酔い運転かつひき逃げ
35
10
酒酔い運転運転だが、ひき逃げしなかった
35
3~7
酒気帯び運転(0.25mg以上)かつひき逃げ
25
8~10
気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満)かつひき逃げ
13
6~9
過労運転等でひき逃げ
25
8~10
麻薬等運転でひき逃げ
35
10

(4)免許に関する処分

点数/前歴 点数(点) 点数(点) 点数(点) 点数(点) 点数(点)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
救護措置義務違反(ひき逃げ)
* ( )内の年数は、免許取消歴等保有者が欠格期間中または欠格期間終了後5年以内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

6.おわりに

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故・交通違反事件を重点的に扱っており、交通事故・交通違反に強い弁護士が初動から刑事裁判まで一貫してサポートいたします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は全て無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士が、あなた様の不安を少しでも軽減できるよう、相談に対応させていただきます。

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