1.はじめに
被害届の提出、職務質問、告訴、告発、通報等がなされ、警察が「犯罪があると思料するとき」(刑事訴訟法189条2項)には、容疑者として刑事事件の捜査が始まります。
捜査が開始されると、警察は容疑者・犯人を発見・確保するとともに、事件に関する証拠を収集・確保します。具体的には、容疑者・犯人の取調べ、事件関係者への聞き込み、家宅捜索等さまざまな方法によって事件に関する証拠を収集・確保します。このとき、容疑者・犯人に罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる場合には、「逮捕」による身体拘束がなされることがあります。
そして、警察は、犯罪の捜査をしたときは、原則、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないとされています(「全件送致主義」といいます。刑事訴訟法246条)。検察官は、捜査の結果、容疑者・犯人を裁判にかける必要があると判断すると(「起訴」といいます。)、起訴状を裁判所に提出し、容疑者・犯人は被告人として裁判をすることになります。
2.逮捕された場合
(1)逮捕
容疑者・犯人は、逮捕されたときから48時間以内に、警察から検察官に、書類及び証拠物とともに送致されます(刑事訴訟法203条1項)。48時間以内の時間に、容疑者・犯人は、警察から、直ちに犯罪の要旨及び弁護人選任権があることを告げられ、弁解の機会を与えられたうえで、取調べを受けることになります。
容疑者・犯人が検察官に送致されると、24時間以内に、容疑者・犯人の身体拘束を継続する(「勾留」といいます。)か否かが決定されます。
これらの合計72時間に行われる捜査により、勾留か釈放され在宅捜査に切り替わるのかが決定するため、逮捕直後の段階で弁護士を選任することが重要となっています。
「国選弁護士がつくのであれば、高い費用を出して弁護士に依頼しなくてもいい。」と安易に考えるのは良くありません。なぜなら、起訴される前の段階で国選弁護士を選任することができるのは、勾留をされている容疑者・犯人のみだからです(刑事訴訟法37条の2)。そのため、72時間という重要な時間に弁護士を選任するのであれば、私選弁護士を選任しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のようなという充実した弁護活動を提供しているため、逮捕直後の段階で私選弁護士を選任することができれば、充実した弁護活動を受けることができます。
①逮捕された方とすぐに接見(面会)して、取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス
②調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス
③勾留請求までに間に合えば、検察官に対し、勾留請求しないようでほしい旨の働き掛け
④逮捕された方とご依頼者様が異なる場合には、ご依頼者様に対する接見の状況及び伝言の報告
* 弁護士の取調べへの立合いを認めるか否かは捜査機関の判断に委ねられていますが、実際上、捜査機関が弁護士の取調べへの立会いを認めることはほとんどありません。そのため、①、②については、逮捕されている方自身で実践していただく必要がございます。
(2)勾留
逮捕された容疑者・犯人の勾留の要否を判断する者は、検察官です。そして、検察官が、勾留請求をした場合、容疑者・犯人を勾留するか否かを裁判官が判断します。
裁判官によって勾留が認められれば、容疑者・犯人は、警察署の留置場等で10日から最大で20日間、留置されます。勾留が認められなければ釈放されることになります。
勾留がなされると、容疑者・犯人は、一挙手一投足を厳しく監視されるだけでなく、仕事をしている場合には、長期間の欠勤を余儀なくされるため、職を失い、本人のみならず家族までもが路頭に迷う危険があります。
さらに、犯罪によっては、弁護士を除き、家族らとも一切接見(面会)することができなくなる接見等禁止処分が付されることもあります。また、接見等禁止処分が付されていなくとも、家族らとの交流は著しく制限されます(平日午前9時から午後5時までの1日15分しか面会を認めていないことが多いです。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のようなという充実した弁護活動を提供しているため、勾留がなされていたとしても、弁護士を選任することで充実した弁護活動を受けることができます。
①不起訴・無罪に向けた容疑者・犯人に有利な証拠収集(弁護士による証拠収集)
②逮捕された方と頻繁に接見(面会)して、取調べ対応のアドバイス
③勾留決定前であれば、裁判官に対し、釈放してほしい旨の働き掛け
④勾留決定後であれば、裁判所に対し、勾留決定を取り消して釈放するように求める書類の提出
⑤接見等禁止処分が付されている場合、裁判所に対し、家族や関係者との接見(面会)を許可するように求める書類の提出
3.逮捕されていない場合
逮捕されていない容疑者・犯人は、起訴されていない限り、国選弁護士を選任することができません(刑事訴訟法37条の2)。そのため、在宅捜査がなされている容疑者・犯人が弁護士を選任するためには、私選弁護士を選任しなければなりません。
逮捕されていない場合であっても、起訴される可能性はあります。そのため、事件の見通しを把握するという観点から、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料で法律相談を実施しております。また、平日だけでなく、土日祝日などの休日でも法律相談を受け付けております。相談をご希望でしたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。相談対応スタッフが、刑事事件の事情をお伺いしたうえで、日時を調整して弁護士との相談の予約を取ります。その際、相談担当スタッフに伝えた刑事事件情報や個人情報等の秘密は厳守され外部に漏れることはありませんし、弁護士に伝えた情報も厳守され外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下のようなという充実した弁護活動を提供しているため、逮捕前の段階で私選弁護士を選任することができれば、充実した弁護活動を受けることができます。
①取調べの対応のアドバイス及び事件の見通しについての法的なアドバイス
②調書作成までに間に合えば、調書作成の対応のアドバイス
③警察官に対し、逮捕しないでほしい旨の働き掛け
4.起訴
検察官は、容疑者・犯人が逮捕されているか否かにかかわらず、警察官から送致を受けた事件について、起訴するか否か、起訴するならばどのような内容で起訴するのかを決定します。
起訴されると、略式起訴(正式裁判を開かずに書面審理をして、略式命令で100万円以下の罰金または科料を言い渡すもの)を除いて、ドラマで見るような裁判を受けることになります。
裁判が始まると、保釈が認められない限り、身体拘束(勾留)も継続することになります。また、公開の法廷で、有罪か無罪かが判断されることになります。
起訴されるか否かの段階及び起訴後の段階は、容疑者・犯人の刑事処分が決せられる重要な段階です。必ず、弁護士を選任して、以下の弁護活動を受けるようにしましょう。なお、起訴されると、裁判所の方で国選弁護士を選任してもらえますが、自分で弁護士を選ぶことができないことには注意が必要です。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、以下の弁護活動を提供しているため、充実した弁護活動を受けることができます。
①検察官に対し、不起訴処分が妥当である旨の働き掛け
②保釈請求
③有利な証拠の収集
④無罪獲得に向けた裁判準備
⑤執行猶予又は減刑に向けた裁判準備